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右被殻出血の障害年金-6(認定日請求(特例))

 発病からご依頼までの状況

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夜中にトイレに行き、歩けなくなり倒れている所を家族に発見され、救急搬送されました。

精査の結果、右被殻出血と診断され、緊急入院となりました。

退院後はリハビリの為の通院を開始するも、半年後に医師より症状固定と診断されました。

脳血管疾患の場合、初診日より6か月が経過しており、かつ症状固定と認められた場合、障害年金を受けられる可能性があると知り、当センターへ来所されました。

仕事で忙しく、手続きの為に時間を取ることが難しい為、当センターへ手続きをお願いしたいとご依頼を頂きました。

 

ご依頼からの状況

初診日証明の取得サポート

初診日を証明するにあたり、今回は最初に受診した病院でカルテの保管がされていた為、スムーズに証明書を取得することができました。

 

 

診断書作成のサポート

障害年金の申請にあたり、脳血管疾患のケースでは多くの場合が肢体障害用の診断書を使用します。

8種類ある障害年金専用の診断書の中でも、肢体障害用の診断書は記載内容が多く医師の判断で記載不要と考えている箇所と、障害認定を行う上でポイントとなる箇所にズレが生じる可能性もあり、慎重かつ丁寧な作成が必要とされます。

今回の症状は、左半身の筋力低下が著しいとのことでしたので、日常生活上における動作の障害の程度について、左半身による実際の動作を中心に丁寧なヒアリングを実施しました。

ヒアリング完了後、現在の障害の程度が診断書に的確に反映されるよう、ヒアリングの内容や診断書作成時の注意点について記載した書面を診断書に添付し、ご本人様を通じて病院へ作成依頼を致しました。

申立書の作成

障害年金の申請の際、診断書を補佐するという観点から、病歴・就労状況等申立書はとても重要な資料になります。作成にあたり、ご相談時に伺った症状や、事前にご本人さまから頂いた資料に記載されている内容を精査し、申立書に記載する事項を注意深く事前に確認しました。

その中から、診断書上では上手く伝えきれない日常生活上での不自由な行動などを詳しく書き込み、申立書を作成していきました。作成した申立書は、ご本人様にご確認頂き、ご指摘のあった箇所の追記、訂正を行い、改めてご本人様に最終確認をしていただいた後、仕上げをさせていただきました。

 

審査結果

書類提出からおよそ3か月で障害厚生年金2級に認定され、配偶者と子の加算金も含め、年間約230万円の受給につながりました。

脳血管疾患の後遺症により障害年金の申請を行う場合、症状によっては今回の申請者の方のように、初診日から1年6箇月を経過する前の特別な認定日によって障害年金の受給ができるケースもあります。

このケースの判断は、脳血管疾患による障害年金の申請実績を相当程度有する専門家でないと難しいと思われます。脳血管疾患の後遺症による障害年金の申請をご検討中の方は、早い段階から社会保険労務士などの専門家にご相談することをお勧めします。