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右被殻出血の障害年金-7(認定日請求)

 発病からご依頼までの状況

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外出先で左上肢の脱力・感覚鈍麻を自覚し、救急搬送され、そのまま入院となりました。

退院後、直ぐにリハビリのため通院を開始したこともあり、半年後には医師より症状固定と診断されました。

脳梗塞や脳出血などの脳血管疾患による障害年金の申請を行う場合、初診日より6か月が経過しており、かつ、症状固定と認められた場合、障害年金を受けられる可能性があると知り、当センターへ来所されました。

お話を伺った所、以前ご自身で年金事務所へ相談したところ複雑な手続きであることが分かり、障害年金の申請に関して不安を抱えているとのことでした。当センターでも手続きの代行をしていることをお伝えした所、ぜひ依頼したいとのお申し出を頂きました。

 

ご依頼からの状況

初診日証明の取得サポート

今回のケースでは、最初に受診した病院でカルテの保管がされていた為、スムーズに初診日の証明書を取得することができました。

 

 

診断書作成のサポート

左半身の筋力低下が著しいとのことでしたので、日常生活における動作の障害の程度について、左半身による動作を中心に丁寧なヒアリングをさせていただきました。

今回の右被殻出血の様な脳血管疾患の後遺症による麻痺で障害年金の申請を行う場合、8種類ある障害年金専用の診断書の中で、肢体障害用の診断書を作成していただく必要があります。

この肢体障害用の診断書は、関節可動域や筋力など医学的な測定結果を記載するほか、スプーンで食事ができるか、着衣の際にボタンを留めることができるか等、日常生活上の具体的な動作状況を記載する必要があります。

こうした理由から、ヒアリング結果を踏まえ現在の日常生活上における具体的な動作状況が的確に主治医に伝わるよう、ヒアリング内容や障害年金専用の診断書作成時の注意点について記載した書面を診断書に添付の上、ご本人を通じて病院へ作成依頼を致しました。

申立書の作成

面談の際、右被殻出血を発症してからの経過や現在の状況について伺っておりましたが、申立書の作成にあたって再度お電話にて現状について確認をさせて頂いた所、最近あまり体に負担がかからない、軽いお仕事を始めたとのことでした。

その為、お電話にて仕事中や仕事が終わった後の体調についてヒアリングをし、職場の配慮が不可欠であることも含め、申立書に詳細に記載致しました。

 

審査結果

書類提出からおよそ3か月で障害厚生年金2級に認定され、配偶者の加算金も含め、年間1,882,875円の受給につながりました。

障害年金の申請を検討されている方より「仕事をしていると障害年金を受けることはできないのか?」というご質問を頂くことがあります。病気にもよりますが、脳疾患で身体に障害のある方の場合、今回の事例のように、働きながら年金を受けられる可能性があります。

ただし、どの程度仕事ができるかというのも障害年金受給の可否や等級に影響する為、病歴・就労状況等申立書には就労にあたってどのような制約があるか、仕事中や仕事が終わった後の体調等について丁寧に記載する必要があります。

また、診断書にも現在の状況が的確に反映されるよう、主治医には日常生活における動作の程度等について普段からきちんと伝えるようにすることが大事です。

もしご自分で手続きをすることに不安がある場合は、手続きを社会保険労務士等の専門家に依頼されることをお勧め致します。