難病による障害年金申請を行い障害厚生年金3級に認定されたが、等級に不服があり審査請求を行った結果、障害厚生年金2級に処分変更されたケース
もやもや病による脳出血の障害年金(認定日請求)
1.発病からご依頼までの状況
朝倒れている所を家族に発見され、救急搬送されました。無事に手術が済み、およそ半年間のリハビリを経て、補装具があれば何とか自力で移動できるようになりました。
しかしながら、以前のように仕事はできず、先行きに不安を感じていたところ、障害年金という国の制度があることを知り、当センターへ配偶者の方と共に来所されました。
ご本人から初診に至るまでの状況、年金保険料の納付状況、現在の日常生活の状況等を詳しくヒアリングさせて頂いた結果、障害年金に該当する可能性が十分あることが分かり、ご本人から「具体的に手続きを進めて欲しい」とのご希望があり、ご依頼を頂きました。
2.ご依頼からの状況
2-1 初診日証明の取得サポート
初診の病院と現在通院中の病院が同一であり、診断書で初診日の確認ができる為、別途初診日の証明である受診状況等証明書の取得は不要でした。
2-2 診断書作成のサポート
初回面談の際、現在の日常生活上の症状について丁寧なヒアリングを行い、その内容や診断書作成時の注意点について記載した書面を障害年金専用の診断書に添付のうえ、ご本人様を通じて病院へ診断書の作成を依頼しました。
2-3 申立書の作成
初回面談の際にヒアリングを行っていた為、診断書だけでは伝わりにくい実際の日常生活上における不自由なことを漏れなく記載することを心掛けました。
また、リハビリ入院中の状況については、追加でお電話によるヒアリングを実施し、丁寧に申立書を完成させました。
3.審査結果
提出から約2か月で障害厚生年金3級に認定され、年間約85万円の受給につながりました。
4.不服申立て審査請求
一度は障害厚生年金3級という結果が出ましたが、改めて障害認定基準を精査したところ、2級の障害等級に該当する可能性が高いと判断し、障害等級に関する不服申し立てをしました。
不服申立てから約5か月後、不服に対する審査を実際に行っている社会保険審査官より請求を認める旨の連絡があり、配偶者と子の加算金も含め年間約230万円の受給につながりました。
今回のケースのように、一度決定された障害年金の等級に不服がある場合は、専門手続きの一つである審査請求を行うことによって、結果が覆ることもあります。
障害年金の申請は、まずは年金が支給されるかどうかが確かに大事なことではありますが、判定された障害等級が妥当かどうかの検証も、障害年金の専門家である社労士にとっては重要な業務の一つです。
申請者本人のみでの見究めはなかなか難しいですが、障害年金の専門家である社労士に依頼すれば、その点も含め安心して任せることができます。
ご自身での申請に不安を感じている方は、選択肢の一つとしてご検討されては如何でしょうか。