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脳梗塞を発症後、介護サービスを利用。介護事業所支援員の協力により障害年金の申請を行い、障害厚生年金1級に認定されたケース

脳梗塞の障害年金(事後重症)

1.発病からご依頼までの状況

頭痛や手の痺れが続いていたためMRI検査を受けたところ、小さな脳梗塞が見つかり、服薬治療を開始しました。以後、月に1回通院をしていましたが、治療開始から約1年後、左半身麻痺、呂律(ろれつ)が回らない等の症状により救急搬送されました。

退院後も麻痺は残り、自力での歩行は出来ず、常時車椅子が必要となりました。

勤務先も退職を余儀なくされ、先行きに不安を感じていたところ、介護サービスを利用していた介護事業所の生活支援員の方に障害年金の申請を勧められました。

ご自身では身体の状態が不自由で動けないため、支援員の方が当センターのホームページを見て来所されました。

支援員の方に障害年金の制度概要をご説明し、最終的にご本人に契約の意思があることを確認しご依頼となりました。

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

初診の医療機関にカルテが保管されていたため、初診日の証明書類についてはスムーズに取得することができました。

2-2 診断書作成のサポート

医療機関への診断書作成依頼にあたっては、ご本人様よりヒアリングした内容をもとに作成した参照資料を診断書に添付し、受診の際にご本人様より主治医にお渡し頂きました。

2-3 申立書の作成

当センターでは、病歴・就労状況等申立書の作成のため、初回面談の際、受診履歴や日常生活の状況を事前にまとめた資料をご相談者様に持参して頂いております。

今回の方は、初回面談の申し込みをメールにて受け付けており、あらかじめ受診歴や治療経過等については詳細な情報を頂いていたため、面談時には現在の生活状況や動作状況について集中的にヒアリングをすることにより、スムーズに申立書を作成することができました。

作成にあたっては診断書のみでは伝わりにくい、具体的に日常生活で困っていることを反映させるよう心掛けました。

3.審査結果

障害年金の申請書類一式提出からおよそ3か月で障害厚生年金1級に認定され、年間約160万円の受給につながりました。

今回のケースは、複数疾患があり初診日の判断が難しく、また身体の症状が別疾患による影響であることも考えられました。そのため、身体の障害が請求傷病である脳梗塞の後遺症によるものとして認定されるかどうかという不安もあったため、障害年金の専門家である社労士への相談につながったものと思われます。

インターネットで障害年金の情報について入手することが出来ても、実際の請求手続きに不安がある場合は、障害年金に関する実務経験が豊富な社労士に相談することも良いかと思います。