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小脳出血の障害年金-4(認定日請求)

1.発病からご依頼までの状況

夜中に突然の頭痛と嘔吐が出現し、救急搬送され、小脳出血が認められた為、緊急手術となりました。

退院後、1年ほどリハビリを継続するも、高次脳機能障害もある為リハビリも困難であり、現在は介助なくしては生活が成り立たない状態とのことでした。

すぐにでも手続きを進めたい状況の中、お身体の状態もありご自身はもちろん、相談にお越し頂いたご家族も仕事などで忙しく、手続きの為に時間を割くことが難しい為、障害年金の手続き代行のご依頼を頂きました。 

 

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

初診日証明の取得にあたっては、初診日から1年程しか経っていなかったので、スムーズに取得出来ました。

2-2 診断書作成のサポート

障害年金の診断書作成にあたり、ご本人様の身体の症状として下肢全体の筋力低下が著しいとのことでしたので、肢体障害用の診断書を作成していただくことになりました。診断書作成の際、重要なポイントでもある日常生活における動作の障害の程度について、下肢による動作を中心に丁寧なヒアリングを実施しました。

上記を踏まえ、現在の障害の程度が診断書に的確に反映されるよう、ヒアリングの内容や作成時の注意点について記載した書面を診断書に添付の上、ご本人様を通じて病院へ診断書の作成をお願い致しました。

2-3 申立書の作成

ご相談の際に現在の状況は詳しく伺っていましたが、リハビリの期間の状況や転院の日付等については詳細を伺っていなかったためお電話にて確認をさせていただき、要点を的確かつ詳細に記載した申立書を作成しました。

 

3.審査結果

書類提出から3カ月ほどで、障害基礎年金1級に認定され、お子様の加算金も含め年間1,198,425円の受給につながりました。

障害年金は通常、初診日から1年6か月を経過した日(障害認定日)以降でないと請求ができません。しかしながら、今回のケースのように脳血管障害の場合、初診日から6か月以上経過しており、かつ、医師より症状固定という診断があれば障害年金の請求をすることが可能です。そして、日本年金機構の審査で認められれば、症状固定と診断された月の翌月分から障害年金の受給が可能となります。

脳血管障害で障害年金の請求を検討されており、初診日から半年を経過している場合は、主治医に症状固定で障害年金の請求ができるかどうか、一度ご相談されることをお勧め致します。