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脳出血の障害年金-3(再請求による事後重症)

1.発病からご依頼までの状況

早朝、自宅で倒れ、意識を失っている所を家族に発見され、救急搬送されました。1か月ほど意識が戻らず、その後意識は回復したものの、左半身がほぼ動かなくなってしまいました。

その為、外出の際には車いすを使用、言葉も出にくく、他人とのコミュニケーションも思い通りにできない為、仕事に就くことも難しい状況でした。

先行きに不安を感じていた所、障害年金という制度を知り、一度ご自分で申請するも、結果は不支給でした。

その後1年間ほどリハビリを継続しても回復は思わしくなく、相変わらず日常生活に支障をきたす状況であった為、障害年金の再申請を検討し、知人といい所に当センターへご来所されました。

 

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

初診日から5年経過していなかった為、カルテの保管があり、スムーズに初診日証明書を取得することができました。

 

2-2 診断書作成のサポート

1年ほど前にご自分で申請した際に提出した診断書の写しを年金事務所より取り寄せて確認した所、面談時のヒアリングで伺っていた症状が的確に反映されていない箇所が見受けられました。

今回は診断書に現在の症状が的確に反映されるよう、診断書作成時の注意点や伺っていた症状について記載した書類を添付の上、医療機関へ作成依頼をさせて頂きました。

 

2-3 申立書の作成

ご相談の際に発病の頃から現在までの症状を詳しくヒアリングし、不便を感じていることなどを含めて、出来る限り詳細に書き込みました、

 

3.審査結果

審査機関からの返戻や照会等もなく、提出からおよそ2カ月で障害基礎年金2級に認定され、年間779,300円の受給につながりました。

障害年金は請求手続きを行った後、通常3か月程度の審査期間を経て、支給または不支給いずれかの決定が行われます。

不支給になった場合、通常は不服申し立てという専用の手続きを行うのですが、今回のケースのように、しばらく時間が経ってから改めて病院で診察をし、診断書を作成してから再度請求を行うという選択肢もあります。

最初の手続きをご自身で行った場合、症状が的確に伝わっていなかったり、申立書の作成が適切にされていなかったりするケースがあります。このような場合、一度少し時間を置いてから、外部の専門家の力を借りて再度手続きを行う方が良い結果につながることもありますので、選択肢の一つとして検討されることをお勧め致します。