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障害者雇用として会社から就労上の特別な配慮を受けながら就労中。広汎性発達障害で障害年金の申請を行い、障害厚生年金3級に認定されたケース

広汎性発達障害の障害年金(事後重症)

1.発病からご依頼までの状況

幼少期は遊びに誘われても一人でゲームをする等、自分だけ周りの子供達と違うことをしていることが多かったため、なかなか友達が出来ませんでした。

学生の頃もなかなかクラスに馴染めず、周りの同級生が普通に出来ていることが出来ない等、困ることが多々ありました。

社会人になってからも、臨機応変な対応ができない、職場で上司の意図を汲み取れない、報告・相談をうまくできないなど困ることが多々あったため、自分は発達障害なのではないかと疑うようになり、精神科を受診。「広汎性発達障害」と診断されました。

現在は障害者雇用として会社から就労上の特別な配慮を受けながら、無理のない範囲で働いています。

収入の減少により今後の生活に不安を感じていたところ、自分と同じように発達障害の方で障害年金を受けている人たちがいると知り、当センターへのご相談となりました。

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

初診の病院と現在通院中の病院が同一であったため、初診日の証明書類である受信状況等証明書の取得は不要でした。

2-2 診断書作成のサポート

医療機関への診断書作成依頼にあたっては、ご本人様よりヒアリングした内容をもとに作成した参照資料を診断書に添付し、受診の際にご本人様より主治医の先生にお渡し頂きました。

なお、ヒアリング実施項目は診断書内容および障害認定基準・認定要領に沿ったものであり、医学的な見地からでなく、あくまでも実際の生活状況がどのような状態であるのかにフォーカスを当て行い、自己申告書ともいえる病歴・就労状況等申立書との連携も十分に考慮し丁寧に行いました。

2-3 申立書の作成

病歴・就労状況等申立書の作成は、初回面談の際に事前にお送りしたヒアリングシートをお持ち頂き、追加のヒアリングで日常生活に関する詳細なエピソードを伺っておりましたので、スムーズに作成することができました。

作成にあたっては、診断書のみでは伝わりにくい、具体的に日常生活で困っていることを反映させるよう心掛けました。

3.審査結果

障害年金の申請書類一式提出からおよそ2か月で障害厚生年金3級に認定され、年間約58万円の受給につながりました。

メンタル疾患で障害年金の申請を行う場合、就労している場合は認定されないと一般的には思われがちですが、就労のタイプが障害者雇用や就労継続支援B型・A型、就労移行支援事業による場合や、広汎性発達障害、ADHD(注意欠陥多動性障害)で条件付き就労による場合には認定されているケースも多くあります。気になる場合には、まずは社労士等専門家へのご相談から始めるのも不安解消への第一歩と言えます。