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就労移行支援事業所に通いながら障害厚生年金の請求を行い3級に認められたケース

注意欠陥多動障害(ADHD)の障害年金(認定日請求)

1.発病からご依頼までの状況

現在、就労移行支援事業所に通所されており、就職を検討しているもののまだ正式に職には就けていない状況でした。障害年金の申請を主治医に相談したところ、「発達障害では障害年金の受給は難しいから」と言われ、申請をするかどうか悩まれていました。

お話を進めていくなかで、障害年金の申請要件である初診日や保険料など症状以外の申請要件は満たしており、症状についても主治医の先生から難しいと言われているものの可能性が少しでもあるならば申請をしてみたいと決断され、事務代行のご依頼をいただきました。

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

初回面談時に詳しく初診から現在に至るまでの経緯を伺ったところ、初診の病院から現在の病院に転院していらっしゃり、転院されたのがちょうど認定日(初診から1年6か月)の頃だったと思う、とのお話でした。

通常、障害認定日から3か月以内に受診をしていて、初診の病院で障害認定日の診断書が作成できる場合は、それを作成すれば初診日証明の作成は不要となります。

そのため、ご依頼者が障害認定日の頃に通院をしていたかを弊センターから病院に問い合わせたところ、認定日前に転院していたとの回答をいただきました。最終的に、こちらの病院では障害認定日時点では受診をしておらず診断書の作成は出来ない為、通常通り受診状況等証明書を作成していただきました。

2-2 診断書作成のサポート

今回のご依頼者は、初診の病院を転院してからは現在の病院に定期的に通われていらっしゃいました。そのため、現在通院している病院で認定日の診断書が作成できるか問い合わせをしました。病院からの回答は、正式に障害年金の診断書作成依頼があってから調べますとの内容であったため、障害認定日の頃の症状と現在の症状について2枚の参照資料を作成しました。

また、可能であれば障害認定日の診断書の作成を頂きたいことを書面にし、診断書作成依頼の際にご本人から主治医に渡していただきました。

結果として、障害認定日のすぐ後から通院を開始していたため、障害認定日の診断書も作成いただけました。

2-3 申立書の作成

注意欠陥多動障害(ADHD)で申立書の作成を行う場合、たとえ初診日が20歳を過ぎてからであっても、申立書は出生時から書く必要があります。幼少期のことについては、初回の面談談時にあまり詳しく伺っていなかったので、その当時のことは電話で追加のヒアリングを行い作成していきました。

 

3.審査結果

通常、障害年金の申請書類提出から3か月程度結果が出るまで時間がかかりますが、今回のケースでは2か月弱程で支給決定の結果が届きました。内容につても障害認定日分から厚生年金3級が認められたため、約2年間の過去分も遡及して受給することが出来ました。