精神発達遅滞の障害年金-4(再審査請求)
発病からご依頼までの状況
初回の裁定請求はご家族の方が行ったのですが、
はっきりとした理由もわからないまま不支給処分になりました。
診断書の内容、実際の本人の状態からも
なぜ不支給になってしまったのか全く理解ができない状態であり、
これから先も一生申請しても認められないのか不安を抱えながら、
何とか不服申立てが認められないかとの思いから
当センターへ来所されました。
ご依頼からの状況
審査請求資料の精査サポート
初回請求時に提出した際の診断書や申立書などの提出資料を精査したところ、
内容的には十分に1級から2級の認定基準に相当する程度のものでした。
不支給決定通知のなかでは明確な理由が記載されていないため、
提出した内容から就労している点が過大評価されていると推察し、
その後の審査請求の方向性を決定していきました。
審査請求・再審査請求書類の作成
初回提出資料の精査と改めて就労支援機関へのヒアリングを実施し、
実際の就労が周囲の全面的なサポートにより成り立っている点を
重点的に訴えた審査請求書の作成を行いました。
その後、再審査請求を行うことになったため、
審査請求の棄却理由を分析し新たな意見を付した再審査請求の書類を行いました。
審査結果
審査請求では棄却処分となり、
その後再審査請求を行い、
通常どおり審理が進むことを想定していましたが、
受付から7か月後に処分変更となり、
無事に障害基礎年金2級の支給が決定し年間約78万円の支給となりました。