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成人後、知的障害を背景に持つ広汎性発達障害による申請を行い障害基礎年金2級に認定されたケース

広汎性発達障害による障害年金(認定日請求)

1.発病からご依頼までの状況

出生時は特に指摘がなかったものの、言葉を発することが遅く、3歳まで一語文しか話せませんでした。幼稚園に入園後は、周りの子供と同じ行動を取ることが難しく多動や特定の事に対するこだわりの強さなども見られたため、心配したお母様が発達障害を疑い医療機関を受診したところ、自閉症スペクトラムと診断されました。

その後は周りのサポートもあり、何とか高校まで卒業しましたが、自分にあった職業を見つけることがなかなか出来ず、心配されたお母様より当センターへお問い合わせ頂きました。

初回面談の際、色々とお話を伺った後「障害年金の手続きを自身で行うのは不安があるため、代行をお願いしたい」とのことでご依頼を頂きました。

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

障害年金の申請を行う場合、初診から一貫して同じ医療機関に通院をしている場合等を除き、通常は初診日の証明書である受診状況等証明書という書類を取得するケースがほとんどです。しかしながら、知的障害の場合は先天性疾患として扱われ障害年金の申請が可能となる20歳より前に障害があることが明らかであるため、初診日の証明書を取得する必要ありませんでした。

 

2-2 診断書作成のサポート

障害年金の診断書はカルテに基づいて作成されるものですが、実際の診察時間は限られていることもあり、「主治医の先生に自分の症状をきちんと伝えきれているのかどうかわからず、不安です。」というお声を頂くことがあります。

そのようなご本人の不安を少しでも和らげるため、障害年金の認定基準に則ったヒアリングを実施し、実際の生活状況について詳細にまとめた参考資料を作成し、診断書の作成の際、ご本人様を通じて医療機関へお渡し頂きました。

2-3 申立書の作成

知的障害で障害年金申請を行う場合、病歴・就労状況等申立書を作成するにあたっては、出生時から現在までの経過を記載する必要があります。

初回の面談では、初診を含む医療機関の受診歴や現在の具体的な生活状況のヒアリングが中心となったため、幼少期やその後の学生時代の具体的なお話まで伺うことはできませんでした。初回面談の際、発病~初診日~現在に至るまで全てのお話が伺えれば理想的であるのかもしれませんが、知的障害による障害年金の申請を行う場合のように、出生時から最短でも20歳迄の期間となるとお話の内容も膨大な量となり、かつ、その中から障害年金の申請に必要な内容に焦点を合わせ、贅肉をそぎ落としていく必要があります。このため、後日お電話にて追加のヒアリングを行い、最終的な記載内容に目を通していただき仕上げを行いました。

3.審査結果

障害基礎年金の申請書類一式を提出してからおよそ2か月半で障害基礎年金2級に認定され、年間約78万円の受給につながりました。