PAGE TOP

就労支援施設を通じて障害年金という制度を初めて知り、自身が該当するかどうかを知るため、当センターを利用し障害基礎年金2級に認定されたケース

精神発達遅滞の障害年金(事後重症請求)

1.発病からご依頼までの状況

障害年金という制度を知ることになったきっかけは、現在通所している就労支援施設に障害年金を受給している人がいることを知ったことでした。身体の状態は人によってそれぞれ違うため、自分の子供の場合でも該当するのかどうか相談をしたいとのことで、ご本人のご家族が来所されました。

障害年金制度の概要説明、ご本人の現況確認をさせていただいた後、ご家族は仕事で忙しく時間を取ることが難しいため、手続き代行のご依頼をいただきました。

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

初回の面談の中で出生~幼少期の頃の状況を確認させていただいたところ、3歳児健診で指摘を受けその後児童相談所に通い、そこで療育手帳発行の手続きをしたとのことでした。

受診をしたのは15年程前のため、資料が残っているかどうかが心配されましたが、当該機関に確認したところ、当時のデータが残っているので初診日証明の作成も可能との回答をいただきました。

証明書作成には申請者が署名捺印をした申請書が必要とのことでしたので、ご依頼者に申請書をご郵送して署名捺印をいただき、児童相談所に証明書作成の依頼をしました。

 

2-2 診断書作成のサポート

精神発達遅滞で障害年金の申請を行う場合、うつ病や統合失調症など他の精神疾患による請求を行うときと異なり、幼少期以降~20歳前まで全く病院にかかっていないケースも多く見受けられます。

障害年金の申請の際には、専用の診断書作成が必要不可欠であるため、場合によっては医療機関の選定から始めなければならないこともあります。今回のケースでも、幼少期以降は特に通院をしていないとのことでしたので、まずは診断書の作成が可能な病院の選定から始めました。

障害年金申請のため、専用の診断書作成が必要である等事情を説明し、診断書を作成いただけるとの回答をもらった病院を受診することに決めました。

実際の診断書作成にあたっては、数回受診したのみで診断書を作成いただくため、ご本人の現状について詳しく伝わっていない可能性も考えられました。

そのため、面談時に伺った日常生活状況や不便を強いられている点について要点を絞って書面にまとめ、診断書依頼時に参照資料として依頼者様を通じて主治医の先生に渡していただきました。

2-3 申立書の作成

幼少期に受診したときの相談内容や、ご本人の性格・行動についてご家族が詳しくメモしたものを相談時にお持ちいただきましたので、そのコピーをいただきました。また、現状については相談時に詳しく伺っていましたのでそれらを参考に申立書を作成していきました。

3.審査結果

障害年金の申請書類一式を提出してから2か月ほどで、障害基礎年金2級の受給が決定し、年間約78万円の受給につながりました。