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アスペルガー症候群により自身で請求を行い一度不支給。その後、症状の変化にともない改めて請求を行い、障害基礎年金2級に認定されたケース

アスペルガー症候群による請求(事後重症)

1.発病からご依頼までの状況

最初は、お母さまより連絡を頂きました。お母さまは現在、他の地域にお住まいですが、ご本人は親族の方と一緒に住んでいらっしゃるとのこと。障害年金の手続きを進めたいと考えているもののご本人と一緒に住んでいないため、お母さま主導のもと様々な調整をしながら障害年金の手続きを進めていくことは難しいと思われ、弊所に問い合わせをいただいたとのことでした。

ご相談にはお母さまがいらっしゃいました。弊センターでは、初回のみ対面にてご相談をさせて頂き、その後は電話やメール、郵送にて手続きを進めることなどをご説明しました。頻繁にこちらに帰ってくることが難しいことや、お母さまも仕事で忙しいことなどご心配な点も多くあったようでしたが、弊センターの業務の流れを聞いて安心してくださり、それであればと手続きのご依頼を頂きました。

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

ご相談の段階で、初診日を証明する書類である受診状況等証明書を既にお持ちでした。幼少期は他の市町村に住んでいらっしゃり、そこから引っ越される際に、今後必要になるかもしれないからと初診日証明を頂いたとのことでした。記載されている内容を確認したところ、ご相談時に伺っていなかったことが記載されていたため、改めて受診歴などについてメールでお母さまに確認をしました。

 

2-2 診断書作成のサポート

ご相談時に、ご本人の現在の状況について詳しくヒアリングをさせて頂いたので、それを参考に主治医宛の参照資料を作成しました。

2-3 申立書の作成

障害年金の申請を行う際、診断書を補完する重要資料として病歴・就労状況等申立書という書類を作成する必要があります。この書類は、通常ケガや病気の初診に至る段階から障害年金の申請を行う直近の受診状況までの経緯を時系列でまとめていくのですが、発達障害で申請を行う場合は、少し注意が必要になります。

発達障害の場合、幼少期に特に病院に罹ったりすることなく成人に達し、その後20歳を過ぎてから症状に気付き受診をするケースも少なくありません。このような場合でも、知的障害などの場合と同様、出生時からの日常生活状況を申立書に記載する必要があります。

今回のケースでは、幼少期や学生時代のエピソードなどはご相談時には詳しく伺えなかったのでお母さまに改めて伺ったところ、その時々の具体的な状況を書面にまとめてくださいました。その資料や診断書の記載内容を参考に、申立書を作成していきました。

3.審査結果

障害年金の申請書類一式を提出してから約4か月と時間がかかりましたが、無事に障害基礎年金2級の受給が決定しました。