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初診日の違う複数傷病で請求を行い、右大腿骨骨折で障害厚生年金3級に認定されたケース

右大腿骨頸部骨折 及びパーキンソン病の障害年金(特例認定日請求)

1.発病からご依頼までの状況

手の震えや指示に対する反応に鈍さを感じ、4年ほど前に病院を受診しました。投薬治療を続けているものの、次第に症状は悪化。手足の震え、歩行の違和感が強くなり、1年前には自宅の玄関で転倒して骨折をされました。 薬の効いている時間も徐々に短くなってきており、手の振戦もかなり気になるとのこと。車の運転も難しい状況のため、ご相談はご夫婦で来てくださいました。

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

手の震えや動きにくさを相談した病院はかかりつけ医であり、痛風で通院していらっしゃる所でした。痛風での治療の際に今回の症状を医師に相談したところ、脳神経外科への紹介状を書いて頂いたとのことです。 「かかりつけ医の初診日」となると痛風で通院を始めた日になってしまうため、手の震え等を訴えた日を初診とする証明書が必要となることをご説明し、主治医に渡していただく書面にもその旨を記載しました。

2-2 診断書作成のサポート

現在の動作状況についてヒアリングしたことを書面にまとめ、診断書依頼の際に添付資料として医師に渡していただきました。

出来上がった診断書を確認したところ、骨折時に右大腿骨頭置換術を受けていることが分かりました。転倒した際の初診時も厚生年金に加入してお勤めの期間でしたので、パーキンソン病と右大腿骨頸部骨折、2つの傷病にて障害年金の申請をすることにしました。

転倒した際の初診の病院(A)はパーキンソン病の初診とは異なる病院だったため、A病院でも初診日証明が必要となりました(人工骨頭としての初診の証明のため)。 診断書は現症日から3ヶ月以内に提出する必要があるので、A病院に初診日証明の作成を依頼する際、診断書の期限が切れないよう早めの対応をお願いしました。

2-3 申立書の作成

複数の傷病で障害年金の申請をする際は、それぞれの傷病に対して認定可否の判断をされます。そのため、パーキンソン病、右大腿骨頸部骨折、それぞれの傷病について申立書を作成しました。

申立書の作成の際、ご相談時のヒアリングでは聞き足りなかった点について改めてお電話で伺いました。特に骨折については詳しくヒアリングをしていなかったためお電話で詳細を伺い、日常生活において支障を来している点を中心に申立書に書き込みました。

3.審査結果

人工骨頭については厚生年金3級。パーキンソン病については不支給との結果でした。