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うつ病の障害年金-2(遡及請求)

発病からご依頼までの状況

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次第に希死念慮も強く出始め、体も動かせないような状態になったため、ご家族に付き添われ当センターへのご来所となりました。

不眠、疲労感、焦燥感、不安感が続くようになり、当初は会社を休職することで何とか対処していましたが、今後が不安になりご相談をいただきました。

 

※希死念慮(キシネンリョ)とは「死ななければならない」という気持ちのことです。

よく多いのが「家族に負担をかけているから死ななければならない」、「生きていても仕方がないから死ななければならない」という思いです。

 

 

ご依頼からの状況

保険料納付記録の精査サポート

ご家族の方が付き添ってご相談にいらっしゃいました。ご家族の方にお話を聞きながら当方であらためて記録を取り寄せご本人の証言をもとに記録を精査。初診日時点での納付要件を丁寧に調べました。

結果、ご本人が心配されていた未納は影響がないことがわかり、申請へ大きく前進しました。

 

初診日証明の取得サポート

医療機関に健診の経過を説明し、初診日証明を作成。無事、初診日として認められました。

 

診断書作成のサポート

記入漏れによる審査の遅延のないよう、作成にあたり書面による主治医の先生へお願い事項を作成いたしました。

 

申立書の作成

ご本人から日常生活状況のヒアリングを実施し、詳細な申立書を作成しました。

 

審査結果

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認定日当時の症状からして遡及は難しい状態でしたが、最終的には障害厚生年金3級に認定され遡及分を含め初回分として約300万円、その後は年間約58万円の受給が決定しました。