代理受診を原因とし日本年金機構より返戻処理後、気分変調症で障害基礎年金2級に認定されたケース
気分変調症の障害年金(事後重症)
1.発病からご依頼までの状況
ご本人は体調が悪く外出することも困難な状態でしたので、ご家族が相談にいらっしゃいました。
抑うつ気分等の精神面の不調と共に、別の難病による体の強い痛みにも悩んでいましたが、こちらに関しては目に見えた異常がないとのことで今は受診しておらず、精神科にのみ通院されているとのことでした。
そのため、今回は気分変調症のみで障害年金の申請をすることになりました。
2.ご依頼からの状況
2-1 初診日証明の取得サポート
初診と思われる病院に初診日証明を作成頂き、続いて現在通院している病院に診断書を作成頂いたところ、初診日証明を作成頂いた病院以前に通院している病院があることが判明しました。
以前通院されていた病院に改めて証明書を作成頂いたところ、更にそれ以前に通院されていた病院があることが分かりました。
本来の初診の病院へ通院されていらっしゃったのは20年近く前のことだったため、ご本人もご家族も記憶が曖昧になっていらっしゃったようです。しかし、今回はそれぞれの病院にカルテが残っていたため、時間はかかりましたが、無事に証明書を取得することが出来ました。
2-2 診断書作成のサポート
ご家族からヒアリングした症状を書面にまとめ、診断書依頼時に主治医に渡して頂きました。
2-3 申立書の作成
初診はかなり前でしたが、当時のことも思い出すことを丁寧にヒアリングしました。
通院期間が長く、病院も複数受診されていましたので、時系列や初診日証明、診断書との整合性などに注意を払いながら、お聞きしたことを書面にまとめました。
現在の症状については診断書にしっかり記載頂いていましたが、それではまだ伝えきれていないことについて、極力細かな点まで記載するよう心掛けました。
3.審査結果
障害年金の申請書類を提出してから2か月ほどで、日本年金機構より書類が戻ってきました(返戻:へんれい)。返戻とは、審査を進める途中で確認・訂正事項などが出た際に、その対応をするよう指示が来るものです。その際は申請時に提出した書類一式が一度手元に戻されます。
今回の指示の内容は「症状によって外出も難しくなることがあり、家族による代理受診もしばしばある」と診断書に記載があったため、診断書の現症日はご本人が受診したか否かを医療機関に証明頂くように、というものでした。
医療機関に照会文書の記載を依頼し、出来上がったものを再度年金機構へ提出したところ、そこから1か月弱で障害基礎年金2級の受給が決定しました