福祉施設就労支援員の勧めにより障害年金の申請を検討。軽度知的障害により障害基礎年金2級に認定されたケース
軽度知的障害の障害年金(事後重症)
1.発病からご依頼までの状況
就労支援員の方より、支援されている方で障害年金の申請を勧めたい方がいるとご連絡をいただきました。対象の方は2~3歳の頃からてんかんの発作があり、現在も寝ているときに発作を起こすことがあるとのこと。併せて軽度知的障害があり、現時点で就労に至っていない状況とのことでした。
ご相談にはご本人とお父様、支援員の3名がいらっしゃいました。今までの受診歴や現在の状況をお聞きしたところ、小中学校は特別支援学級に通学していたとのこと。しかし療育手帳は取得しておらず、知的障害での受診も特にしていないとのことでした。
てんかんについては神経内科への通院をしていらっしゃり、薬を飲んでいるため現時点では症状は落ち着いているとのことでした。
そのため、障害年金の申請を希望される際は知的障害で申請をすること、その際には一度精神科を受診し、障害年金について医師と相談されることをお勧めしました。
ご相談当日は現在までの経緯のヒアリングと、障害年金についての簡単な説明をして終了となりました。
その後、2ヶ月程経った頃、精神科を受診して医師と相談したところ、障害年金の診断書作成について快諾いただいたので申請したいと、ご家族よりお電話をいただきました。 ご相談時には契約等について詳しい説明はしていなかったため、再度弊事務所までご足労いただき、契約内容に加えて今後の手続きの流れなどを詳しくご説明しました。また、現在の症状などについてもヒアリングをさせて頂きました。
2.ご依頼からの状況
2-1 初診日証明の取得サポート
知的障害での申請の場合は生まれた日が初診日になるため、今回は初診日証明の作成および提出は不要でした。
2-2 診断書作成のサポート
通院を始めて間もないタイミングで診断書を作成頂くため、本人の症状が上手く伝わっていない可能性もありました。そのため、ご相談時に伺った症状についてまとめた参照資料を作成し、診断書依頼の際に医師に渡していただきました。
2-3 申立書の作成
生まれた頃から専門学校を卒業するころまでのエピソードについては思い出すことをメモ書きしていただき、そちらを参考にしました。
また、現在の症状については、2度目のご相談時にご本人とお父様より詳しく伺い、その内容を中心に申立書を作成しました。 申立書作成の際は、診断書だけでは伝わりにくい、日常生活で支障をきたしていることや困っていることを中心に記載するよう心掛けました。
3.審査結果
障害年金の申請書類提出から2ヶ月もかからずに、障害基礎年金2級の受給が決定しました。