福祉施設就労支援員の勧めにより障害年金の申請を検討。軽度知的障害により障害基礎年金2級に認定されたケース

就労支援員からの相談をきっかけに、軽度知的障害があり就労に至っていない男性の障害年金請求を支援しました。20歳前からの学校生活や就労経過、日常生活上の支障を整理し、事後重症で請求。申請から約1か月で障害基礎年金2級、年間約78万円の受給が決定した事例です。
傷病名:軽度知的障害
決定した年金の種類と等級:障害基礎年金2級
年間受給額:約78万円
請求の種類:事後重症請求
決定までの期間:申請から約1か月
1.発病からご依頼までの状況
就労支援員の方から、「支援している方の中に障害年金の申請を勧めたい方がいる」とご連絡をいただいたことが相談のきっかけでした。
相談者には軽度知的障害があり、幼少期から学校生活や社会生活の中でさまざまな困難がみられていました。小学校・中学校では特別支援学級に在籍しており、注意力がなく落ち着きがない、授業中に居眠りをする、相手との距離感を考えることが難しいなどの状況がありました。
学校卒業後は就職しましたが、仕事量が増えると対応できず、注意を受けても仕事中にほかのことに気を取られてしまうことなどがあり、精神的なストレスが大きくなって退職しました。その後は短期間のアルバイト等をしたものの、通常業務ができず注意されることが増え、再就職には至っていませんでした。
また、就労支援員の方からは、2~3歳頃からてんかん発作があり、現在も就寝中に発作を起こすことがあるとの情報も寄せられていました。
受診後の日常生活では、食事が温めるだけの一品メニューになっていることや、掃除がほとんどできないこと、金銭管理や買い物に支障があることが確認されました。また、会話の途中で突然話題を変えて注意されることが多いなど、対人コミュニケーションにも困難があり、家族との意思疎通にも支障がみられる状況でした。。
2.相談から請求までのサポート
今回の請求では、幼少期から現在までの経過を整理することが重要でした。
病歴・就労状況等申立書の作成にあたっては、出生後の発達状況から、特別支援学級で過ごした学校生活、卒業後の就労状況、退職後の経過、受診後の日常生活の状況までを時系列で整理しました。特に20歳前の経過についても、学校生活や就労においてどのような困難が生じていたのかが分かるよう整理しました。
また、診断書を依頼する際の資料を作成するとともに、相談時点で就労に至っていない状況や、食事、掃除、金銭管理、買い物、対人コミュニケーションなど、日常生活で生じている具体的な支障を整理しました。
これらを踏まえて病歴・就労状況等申立書を作成し、事後重症による障害基礎年金の請求を行いました。。
3.審査結果
事後重症請求の結果、障害基礎年金2級に認定され、年間約78万円の受給が決定しました。申請から決定までは約1か月でした。
本事例では、相談時に就労に至っていないという状況だけでなく、幼少期からの学校生活、卒業後の就労と退職、その後の日常生活上の支障まで、20歳前を含む長期間の経過を整理して請求したことがポイントとなりました。


