脳梗塞のリハビリ終了後、障害基礎年金の遡及請求を行い途中から事後重症に切り替えたケース
脳梗塞の障害年金-4(事後重症)
1.発病からご依頼までの状況
発病の数日前から食事ができなくなり、次第に歩けなくなってしまいました。ふらつきながら医療機関に行き、食事が摂れなくなったこと、ふらつきや歩行困難などの症状を受付で話したところ、耳鼻科を受診するように指示を受けました。
そこでは原因が分からなかったため、改めて大学病院を紹介されました。大学病院で精密検査を行った結果、脳梗塞との診断を受けました。
現在の身体の状態は、家の中でもすぐに転倒してしまうため、主に車いすで移動をしており、ご本人様の外出が困難なためご家族の方が来所されました。
2.ご依頼からの状況
2-1 初診日証明の取得サポート
現在はリハビリも含めどこの病院にも通院をしていないとのことでしたので、まずは診断書を作成してもらう医療機関の選定を行うことにしました。
最初に受診した総合病院に相談していただいたところ、障害年金専用の診断書を作成していただけるとのことでした。
今回のケースでは、同じ総合病院の耳鼻科で受診していた記録も残っていたため、障害年金申請の際、最初の重要ポイントでもある初診日の証明書の取得は不要となりました。
2-2 診断書作成のサポート
今回のケースでは、初診日から1年6箇月経過した障害認定日の頃から、身体の症状はあまり変わらないとのことでしたので、専門用語で遡及請求といわれる最大過去5年分までの障害年金を受け取れる可能性がある申請も視野にいれた請求を行うことになりました。
そこで、まずは障害認定日時点で受診をされていた病院に当時の診断書が作成できるかどうかの問い合わせを行いました。確認の結果、当時のカルテは残っていないため、障害認定日時点での診断書の作成は出来ないとの回答をいただきました。その結果を踏まえ、ご家族の方に改めて説明をした上で、事後重症請求に切り替えることになりました。
ご本人様は現在、診断書を作成する医療機関には高血圧など他の疾患で通院を続けていました。しかしながら、今回申請する傷病名である脳梗塞では受診をしていなかったため、具体的な症状を主治医が把握できていない可能性も想定しご家族から伺った症状を詳細に記載した書類を作成し、参照資料として主治医に渡していただきました。
作成していただいた診断書を拝見したところ、伺った症状がしっかりと反映されていました。些細なことと思われがちなのですが障害年金の申請実務上、訂正が必要な個所が数カ所あったため、弊所から病院に連絡を行い、訂正をしていただきました。
2-3 申立書の作成
相談時に伺った内容を書き込み、ご依頼者に確認をお願いしました。相談時に伺いきれなかったことについて新たに情報をいただきましたので、その点を書き加え、申立書を完成させました。
3.審査結果
障害年金の申請書類一式を提出後、1カ月半程で障害基礎年金1級の受給が決定し、年間約90万円の受給につながりました。お子様の加算などはなかったのですが、障害基礎年金1級での認定であったため、2級の障害基礎年金額の25%加算の受給額になりました。