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脳梗塞の障害年金-3(認定日請求(特例))

発病からご依頼までの状況

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半年ほど前に脳梗塞を発症し救急搬送。左半身麻痺となってしまいました。リハビリをしましたが、これ以上の改善の見込みはないとのこと。

当初は、老齢厚生年金の障害者特例の申請をご希望でしたが、外出することが困難なため、ご本人様の代わりに申請の手続きをしてほしいとのことでした。

 

障害年金3級に該当すれば、老齢厚生年金の障害者特例の受給が出来ますが、障害年金2級以上の等級に該当すれば受給額も増える可能性もあるため、障害者特例と同時に通常の障害年金の申請手続きも進めることをお勧めしました。ご本人様に、それぞれの制度の概要を説明させていただいたところ、二つの手続きを同時に進めることでご納得いただき、同時に申請手続きを進めることになりました。

 

 

ご依頼からの状況

初診日証明の取得サポート

今回の場合、救急搬送されその後リハビリを行った病院にて診断書を作成した為、初診日証明は不要でした。

 

診断書作成のサポート

 

脳梗塞による後遺症の場合、障害年金専用の診断書作成にあたっては、肢体障害用の診断書を選択するケースが多いといえます。診断書の作成については、医学的な内容は勿論重要なのですが、障害年金の診断書作成にあたっては、それ以外にも障害年金を申請するための独特なルールが関係してくる場合もあり、細心の注意が必要とされます。

今回のケースでは、初診日から1年6か月という通常の認定日はまだ来ておらず、初診日から6か月経過後に症状が固定している場合に申請ができる、脳血管障害の場合に特別に認められている障害認定日の特例扱いでの申請でした。

そのため、症状固定として診断書を作成出来るか、症状固定の診断はいつ時点でしてもらえるか等を事前に病院に確認し、慎重に診断書作成を進めていきました。

最終的に、認定日特例の条件が揃っていることを確認のうえ、診断書作成のための専用の資料を作成しご本人を通じて主治医の先生に伝えていただきました。

 

 

申立書の作成

 

相談時に入院時のリハビリのことや現在の状況について詳しく伺っていたため、そちらの内容を診断書との整合性に注意しながら作成していきました。

 

 

審査結果

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 障害年金の請求書類一式を提出後2か月ほど経った頃、診断書の既往症欄に関節リウマチの記載あったため、返戻処理といって一度全ての書類が戻される手続きが追加で行われることになりました。

日本年金機構からの指示内容として、脳梗塞と関節リウマチとの間に医学的な因果関係があるかどうかを確認する必要があるため、関節リウマチの治療内容、障害状態、就労状況を出来る限り詳しく記載した申立書を作成するようにとの内容でした。

 

改めてご依頼者にご連絡をさせていただき、受診回数や就労状況等について詳しく記載いただいたメモをいただいき、こちらの内容を元に追加の申立書を作成し提出しました。

 

返戻処理の対応完了後、約2か月で障害年金1級に認定され、年間約280万円の受給につながりました。受給額判明後、ご依頼者からご自身で年金事務所にて聞いていた金額よりも高額になり驚いているとのお話がありました。

 

今回のケースのように、脳梗塞の後遺症で障害年金の申請を行う場合には、医学的な知識だけでなく、年金申請上の特別なルールに該当するのかしないのか、実務上高度な判断が必要になることがあります。

このような場合には、まずは社労士など障害年金手続きの専門家による事前相談を利用し、慎重に手続きを進めることをお勧めいたします。