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脳出血の障害年金-8(認定日請求(特例))

1.発病からご依頼までの状況

仕事中に脳出血を発症し救急搬送されました。リハビリにより杖と短下肢装具を使用して歩けるようになるまでは回復しましたが、右半身の麻痺は残ってしまいました。

右利きだったため、今まで右手で行っていたこと全てを慣れない左手で行わないといけない為かなり不自由であり、全ての動作に時間がかかっていらっしゃいました。また、右下肢にも麻痺が残ってしまった為、補装具をつけないと歩行もかなり困難とのことでした。

1人暮らしのため普通に炊事をすることも出来ず、調理せずに食べられるレトルト食品やパンで済ませているなど、日常生活全般においてかなり不自由を強いられている状況でした。今の症状ではご自身で障害年金申請の手続きを進めることが難しいとのことで、手続き代行のご依頼をいただきました。

障害年金の申請は通常ですと初診から1年6カ月を経過しないと申請が出来ませんが、脳血管障害での申請では「特例」があり、初診日から6カ月経過後に運動機能障害による症状が固定したときは、固定した日を障害認定日として1年6カ月を待たずに申請することが出来ます。

今回のケースでは、ご相談日からあと3ヶ月程で1年6カ月の認定日でしたが、脳血管障害の特例が利用できるか(既に症状固定との診断となっているか。既に症状固定の場合、いつの時点で症状固定との診断となったか)を医療機関に確認することからサポートを始めました。

 

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

受診からあまり時間が経っていなかったため、スムーズに取得できました。

 

2-2 診断書作成のサポート

脳血管障害の場合、8種類ある障害年金専用の診断書の中で、通常は「肢体の障害用」の診断書を選択することがほとんどです。肢体の障害の診断書作成にあたって注意しなければならない点は、今回のように障害認定日の「特例」で申請を行う場合、症状固定の判断をどの時点で行ったかどうかの確認を確実に行うことです。

今回のケースでは、現在の症状は既に症状固定となっているかを医療機関に問い合わせましたが、ご本人が診察の際に直接聞いてくださいとの回答でした。そのため、特例の制度についての説明を書面にまとめて、診察の際に主治医に渡していただきました。

出来上がった診断書を確認すると、認定日の2カ月前の時点で症状固定との診断でした。

 

 

2-3 申立書の作成

ご相談時に受診時の状況や症状などを詳しく伺い、申立書に書き込みました。また、作成した申立書をご依頼者さまに確認いただきましたところ、リハビリの内容やその時々の改善した点についてなどを詳しくご教示いただきましたので、その点を追記し、申立書を完成させました。

 

3.審査結果

障害年金の申請書類一式を提出後、2カ月弱で障害厚生年金2級の受給が決定しました。