PAGE TOP

脳出血後、記憶が持続しないなどの症状が残り、高次脳機能障害により障害厚生年金の申請を行い2級に認定されたケース

高次脳機能障害の障害年金(事後重症)

1.発病からご依頼までの状況

倒れる1か月ほど前から頭痛や吐き気、めまいの症状があり、電車で病院へ向かう途中、突然症状が悪化。駅のベンチに座り、動けなくなっているところを駅員に発見され、救急搬送されました。

精密検査の結果、脳出血が認められ、直ぐに手術が行われました。

手術後の経過は良好で、頭痛や身体麻痺は改善傾向にありましたが、精神面に影響があり、以前とは人格が変わったように怒りっぽくなりました。

主治医に精神科を紹介され、薬物療法による治療を継続するも、易怒性は変わらず、他にも記憶が持続しない、家事も一つ一つ手順を確認しないとできない等、脳機能の障害により、日常生活が著しく制限されるようになりました。

勤務先にも復職できないまま退職となり、心配したご家族の方が当センターへ来所され、そのままご契約となりました。

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

初診の医療機関にカルテが保管されていたため、スムーズに取得することができました。

2-2 診断書作成のサポート

障害年金の診断書作成は、一定のルールに基づいて行う必要があります。原則として、初診日から1年6か月経過した障害認定日の時のものを取得し、障害認定日から1年以上経過している場合は、追加で現在の症状に関する診断書も取得することとなります。

今回のケースでは、障害認定日の頃に精神科を受診しておらず、高次脳機能障害の症状で診断書を作成するにあたって必要な検査を行っていなかったため、現在の症状に関する診断書のみ取得しました。

病院への診断書作成依頼にあたっては、ご家族よりヒアリングした内容をもとに作成した参照資料を診断書に添付し、主治医の先生にお渡ししていただきました。

2-3 申立書の作成

病歴・就労状況等申立書は、面談時のヒアリング内容やご家族から頂いたメモに基づきある程度作成し、追加で実施したお電話でのヒアリングにもご協力頂きながら、丁寧に仕上げていきました。

作成にあたっては、診断書のみでは伝わりにくい、具体的に日常生活で困っていることを反映させるよう心掛けました。

3.審査結果

障害年金に申請書類一式提出から、およそ2か月で障害厚生年金2級に認定され、年間約120万円の受給につながりました。

障害年金の診断書は全部で8種類あり、その中で自身の症状をより的確に伝えられる診断書を請求者自身が判断し作成する必要があります。

同じ脳出血の場合でも、今回のケースのように高次脳機能障害により申請する場合は、精神の障害用の診断書を作成し、半身麻痺により支障を来している場合は、肢体の障害用の診断書を作成します。

どのような申請方法が良いのか、判断に迷った際には、社労士等の専門家に相談することも選択肢の一つとしてご検討されては如何でしょうか。