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くも膜下出血による高次脳機能障害で障害厚生年金2級に認められたケース

高次脳機能障害の障害年金(事後重症)

1.発病からご依頼までの状況

夜中に突然自宅で倒れ、医療機関へ救急搬送されました。何度かの手術を経て意識は回復しましたが、両手足に麻痺が残りリハビリテーション病院へ転院しました。

ご本人の懸命なリハビリの甲斐もあり、身体の状態は補助具なしで歩けるまでに回復しましたが、脳機能の一部である記憶に障害が残り、常に周囲の見守り援助がないと日常生活を送るのが困難な状態となりました。

このような状況のなか、配偶者の方が何か今後の生活を送るにあたって該当する国や地方自治体の保障制度はないかと調べた所、障害年金という国の制度があることを知り、当センターへお越しになりました。

障害年金制度の概要や手続きの流れについてご説明した所、記憶障害のあるご本人様は自力での手続きは困難であり、配偶者の方も仕事が多忙であるため、手続き代行をお願いしたいとご依頼を頂きました。

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

救急搬送された初診日の病院にカルテが保管されていた為、初診日の証明書類である受診状況等証明書はスムーズに取得することができました。

 

2-2 診断書作成のサポート

初回の来所面談の際、現在の症状について丁寧なヒアリングを行い、その内容や作成時の注意点について記載した書面を診断書に添付のうえ、ご本人様を通じて病院へ診断書の作成を依頼しました。

出来上がった診断書を精査したところ、障害年金の審査上補正が必要な点が幾つかあったため、当センターから直接病院へ書面にて補正の依頼をしました。

通常、高次脳機能障害で障害年金の申請を行う場合、8種類ある障害年金専用の診断書の中の「精神の障害用」を使用します。診断書の記載に際しては、高次脳機能障害の主な症状である記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害のいずれかの症状の有無、各症状の具体的な内容を記載していただく必要があり、これらの記載事項の一部が省略されていたり、具体的な症状内容が抜けていたりすると、適切に障害状態を審査してもらうことが困難になってしまうため、作成時は勿論、作成後の内容チェックも重要になります。

2-3 申立書の作成

現在の症状に関する基本的な内容については、初回相談の際お話を伺っていました。しかしながら、転院を何度かしており、その時々の症状や病院での処置について詳しい内容を伺うことが出来なかったため、ご来所いただいたご主人様にお電話による追加のヒアリングをさせて頂き、詳しい症状等を具体的なエピソードを踏まえて伺いました。ヒアリングした内容は時系列にまとめて申立書に書き込み、ご自宅にお送りして記載内容をチェックしていただきました。

3.審査結果

障害年金の申請書類提出から2か月程で障害厚生年金2級に認定され、配偶者の加算分を含め年間約170万円の受給が決まりました。