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高次脳機能障害の障害年金-1(事後重症)

発病からご依頼までの状況

illust2809乗用車運転中にトラックと正面衝突し、救急搬送されました。病院で精密検査の結果、びまん性脳損傷と診断され、1か月間意識不明の状態で入院していました。

その後、徐々に意識を回復し、リハビリによって身体機能は回復に向かいましたが、脳の認知機能低下により何度も同じことを聞いたり、話が少し複雑になると混乱したりするなど、他人とのコミュニケーションを中心に日常生活に支障をきたすような症状が現れるようになりました。

ご自身で何度も年金事務所などの行政機関窓口で障害年金の申請方法について相談をしましたが、障害年金の話は内容が複雑で理解が難しかった為、相談支援員の方の勧めもあり、当センターへご来所し、そのまま手続き代行のご依頼を頂きました。 

ご依頼からの状況

初診日証明の取得サポート

最初に受診した病院でカルテの保管がされていた為、スムーズに初診日証明書を取得することが出来ました。

 

診断書作成のサポート

高次脳機能障害による障害年金の申請を行う場合、8種類ある障害年金専用の診断書作成にあたっては、「精神の障害用」の診断書を使用します。

ところで、精神の障害は、障害年金の認定基準・認定要領の中でさらに細かく4種類の判断基準に分類されており、その中で高次脳機能障害は、「症状性を含む器質性精神障害」という判断基準を用いることになっています。

また、一口に高次脳機能障害といっても、その症状は失語などの他記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害など日常生活への影響については一人一人違うため、ご本人様との面談の際には現在の症状について丁寧なヒアリングを行い、その内容の他診断書作成時の注意点について記載した書面を診断書に添付の上、ご本人様を通じて病院へ診断書の作成を依頼しました。

 

申立書の作成

相談支援員の方より、負傷してから現在に至るまでの状況を詳細に記載した書類を頂いていた為、スムーズに作成することができました。作成にあたっては、診断書との整合性に注意しながら、詳細な経過が分かるよう、的確に診断書を完成させました。

 

審査結果

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提出から約2か月で障害基礎年金2級に認定され、年間780,100円の受給につながりました。

高次脳機能障害による障害年金は、今回のような事故の後遺症の他、脳血管疾患の後遺症やてんかんを伴うものなど、さまざまな形で申請に至るケースがあり、認知機能の低下原因が何によるものかを的確に特定しないと、初診日が変わってしまう事も想定されるため、注意が必要です。

今回のケースでは、最初に受診した病院でカルテの保険がされていた為、正確に初診日を特定することができました。