PAGE TOP

両眼の視力低下を自覚~糖尿病性網膜症の診断~人工透析療法導入。仕事と透析通院により障害年金の手続き時間確保が困難なため社労士に依頼し、障害厚生年金2級に認定されたケース

慢性腎不全の障害年金(認定日請求)

1.発病からご依頼までの状況

以前に健康診断にて血糖値の高さを指摘されたことはありましたが、特に自覚症状はなかったため、特に内科等へ受診はしていませんでした。

健康診断で異常値の指摘を受けてから数年後、両眼の視力低下とかすみを自覚するようになり、眼科を受診したところ、糖尿病性網膜症と診断されました。

手術後、月1回程度大学病院へ通院し、血液検査にて腎機能悪化も認められたため、腎臓内科を受診。それから約半年後に人工透析導入となりました。

既に透析をしている知人から、人工透析の場合障害年金の対象になることを教えてもらいましたが、仕事と通院の両立で忙しく、年金事務所へ通う時間を確保することが難しいため、当センターへご依頼となりました。

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

初診時の医療機関にカルテが保管されていたため、受診状況等証明書はスムーズに取得することができました。

2-2 診断書作成のサポート

医療機関への診断書作成依頼にあたっては、ご本人様よりヒアリングした内容をもとに作成した参照資料を診断書に添付し、受診の際にご本人様より主治医にお渡し頂きました。

2-3 申立書の作成

病歴・就労状況等申立書の作成は、初回面談時のヒアリング内容に基づき概要を最初に作成し、その後お電話で実施させて頂いた追加ヒアリングにご協力頂きながら丁寧に作成を進めていきました。

作成にあたっては、診断書のみでは伝わりにくい、普段の生活を送る中で具体的に不自由となっている点を中心に記載し仕上げていきました。

3.審査結果

障害年金の申請書類一式提出からおよそ2か月で障害厚生年金2級に認定され、年間約200万円の受給につながりました。

数あるご相談の中で、数カ月程前から体調が良くなく身体に障害が残りそうなため、直ぐに障害年金の申請を行いたい、という内容も少なくありません。しかしながら障害年金の申請は、障害認定日が来てからでないと申請できません。

原則として初診日から1年6か月を経過した日が障害認定日となりますが、いくつかの例外もあります。

今回のように、初診日から1年6か月を経過した日よりも、人工透析開始日から3か月を経過した日のほうが早い場合は、透析開始日から3か月を経過した日を障害認定日として申請することが可能です。

こうした障害認定日の判断は、ケースによってその後受給可能な年金額等にも影響を与えるため、社労士など専門家の意見も踏まえ慎重に行うことをお勧めします。