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糖尿病による初診日が不明のため一度は不支給になった後、新たに発見された資料と適切な主張を行い、慢性腎不全で障害厚生年金2級に認められたケース

慢性腎不全の障害年金(再審査請求:事後重症)

1.発病からご依頼までの状況

以前にご自身で障害年金の申請をされましたが、初診日不明で却下になってしまったとのことでした。

詳細を伺ったところ、初診は10年程前でしたが、病院ではカルテは廃棄済であり診療情報が残っていないため、初診日の証明書(受診状況等証明書)の作成は出来ないと断られてしまったそうです。

「初診を証明するものが何もない時には第三者証明を提出するように」と年金事務所で指示を受けため、友人に第三者証明を書いてもらい提出しました。第三者証明を含め、年金事務所で言われたものを提出すれば障害年金を受給できると思われていたため、不支給になるとは考えていなかったようです。

却下の通知が届いた後、病院に隣接している薬局に問い合わせたところ、当時のお薬手帳のデータが残っていることが判明しました。改めて障害年金の申請することを希望され、そのデータをお持ちになり弊センターへ相談にいらっしゃいました。

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

初診の病院にカルテやデータなどが残っていないか、再度弊所より病院に問い合わせをしましたが、やはり何も残っていないとのことでした。

医療機関ではカルテの保存義務は5年間なので、それを超えるとカルテが破棄されている可能性が高くなります。ご依頼者の初診の病院も、情報が一切残されていないとの回答でした。

そのため、次に受診した病院で初診日証明を作成し、初診日はお薬手帳のデータを提出して初診の病院と初診日を申し立てました。

2-2 診断書作成のサポート

診断書作成のための資料と併せて、お薬手帳のコピーを初診日確認のための参照資料として添付し、主治医に渡して頂きました。

主治医より「初診時から糖尿病の薬を処方することはないため、病院に初めて行った日ではなく、薬が処方された日が初診日」とのご意見を頂き、その日を初診日として診断書を作成頂きました。

2-3 申立書の作成

初診の頃からの受診歴や体調等についてご相談時にある程度伺いましたが、申立書作成の際に改めてお電話で詳細を伺いました。

3.審査結果

書類提出後、3ヶ月程で「初診時から投薬を受けることはないため、現在提出している資料では初診を認められない」という理由で却下通知が届きました。

しかし、診断書作成の際に「薬が処方された日が初診日」と主治医からご意見を頂いていたため、その理由を意見書にまとめ、審査請求をしました。

審査請求の結果は棄却(今回の場合、年金支給が認められないこと)でした。しかし、この決定にも納得できなかったため、審査請求と同様の趣旨の意見書を添えて再審査請求をしました。書類提出からおよそ1年後、棄却の結果が覆り、障害厚生年金2級受給の決定通知が届きました。

裁定請求から受給決定までの期間が約2年と長い時間がかかりましたが、無事に障害厚生年金の受給に至りました。ご依頼者に決定のご連絡をしたところ、もうだめかと諦めていたと驚きながらも、結果が覆ったことをたいへん喜んでいらっしゃいました。