腰部脊柱管狭窄症による両下肢麻痺のため手術を行い、その後、障害年金の申請を行い障害厚生年金2級に認定されたケース
腰部脊柱管狭窄症の障害年金(認定日請求)
1.発病からご依頼までの状況
右足の痺れや痛みが強くなり、勤務にも影響が出るようになったため、近くの整形外科を受診したところ、腰部脊柱管狭窄症と診断されました。
その数日後、夜間にトイレに行こうとした際によろけてベッドに尻もちをつき、腰に激痛が走りました。翌日、両下肢麻痺、排尿障害をきたし、直ぐに入院し、手術をすることになりました。退院後は、ほとんどの時間をベッドとソファーで過ごすことになり、移動の際には車椅子と歩行器が不可欠な状態でした。
現在も、外出時は車椅子を使用し、日中は自力で排尿出来るようになったものの、残尿感があるため、夜は自己導尿を行う必要があります。復職が叶わず、退職することになったため、先行きに不安を感じていたところ、人づてに障害年金という制度があることを知り、当センターへ来所されました。「年金事務所に何度か足を運ぶのは大変なので、代わりに手続きをお願いしたい。」とのことでご依頼を頂きました。
2.ご依頼からの状況
2-1 初診日証明の取得サポート
初診の医療機関にてカルテが保管されていたため、初診日の証明書類である受診状況等証明書はスムーズに取得することが出来ました。
2-2 診断書作成のサポート
医療機関への作成依頼にあたっては、ヒアリングした内容をもとに作成した参照資料を診断書に添付し、受診の際にご本人様より主治医にお渡し頂きました。
特に肢体障害の診断書の場合、関節可動域・筋力、日常生活状の動作状況、補助具の種類・使用状況など記載箇所が多いため、記入漏れなど些細なミスがないか確認をしっかりと行いました。
2-3 申立書の作成
病歴・就労状況等申立書は、面談の際に事前にお送りしたヒアリングシートをお持ち頂き、追加のヒアリングで日常生活に関する詳細なエピソードを伺っていたので、スムーズに作成することができました。
腰部脊柱管狭窄症の場合、下肢を中心とした日常生活上の動作広範囲に影響がでることが多いので、診断書上の動作項目との整合性に留意することはもとより、具体的なエピソードを記載し診断書のみでは伝わりにくい細かな点を伝えるように心掛けました。
3.審査結果
障害年金の申請書類提出からおよそ1か月半で障害厚生年金2級に認定され、年間約200万円の受給につながりました。