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社会福祉協議会からの紹介により障害年金の無料相談に参加。その後何度かの相談やり取りの中で不安を解消し手続きを依頼したケース

うつ病の障害年金(認定日請求)

1.発病からご依頼までの状況

社会福祉協議会からのご紹介で、弊センターへ相談にいらっしゃいました。

現在の症状のヒアリングの他、今後の手続きの流れやご契約に関することなど色々とお話をさせて頂きました。障害年金の申請手続きに関する契約については、少し検討したいとのことでしたので、手続き代行をご希望の際は再度連絡を頂くということでその日の相談は終了となりました。

その後、ご不明な点について何度かメールでご質問がありました。そうしたやり取りをさせて頂くうちに、障害年金についての疑問や不安が解消されたようで、正式に契約をしたいとのご連絡を頂きました。今後もメールでの遣り取りをご希望でしたので、メールで連絡を取りながら申請の手続きを進めました。

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

初診の病院に問い合わせたところ障害認定日の頃も通院していらっしゃり、その当時の診断書も作成できるとのことでした。ご依頼人に当時の症状を伺ったところ、障害認定日当時から体調が悪かったため出来ることならば認定日請求をしたいとのご希望でした。そのため、初診日の証明書類である受診状況等証明書ではなく、障害認定日の診断書作成を依頼することにしました。

このように、初診の病院にて障害認定日の診断書の作成が可能であれば、受診状況等証明書の作成は省略することができます。

2-2 診断書作成のサポート

現在の病院では、主治医とのコミュニケーションは取れているとのお話でした。しかし診察時間が短いため、聞かれたことに正確に答えている程度であり、家での様子や日常生活で不便を強いられていることなどについては聞かれたことがないとのことでした。

そのため、主治医がご依頼人に対してどのような考えを持っているか分からず、どんな診断書が出来上がるかに強い不安を感じていらっしゃいました。

そのご不安を解消できるよう、診断書でチェックする項目について詳しくヒアリングをさせて頂き、その内容を書面にまとめました。そして診断書依頼の際に参照資料として主治医に渡して頂きました。

2-3 申立書の作成

初回のご相談時に、初診の頃からの症状を詳しく伺いました。そちらの内容をもとにして、病歴・就労状況等申立書の大まかな原案を作成し、出来上がったものをご依頼者にチェックして頂きました。

その時々の症状や日常生活の状態など、申立書に記載された内容について加筆・修正の必要がないかを確認し、追加のヒアリングを実施しながら少しずつ仕上げていきました。

3.審査結果

障害年金の申請書類一式を提出後3か月ほどで障害基礎年金2級の受給が決定しました。

今回のように、障害年金の申請を検討している方の中には、社会福祉協議会のサービスを利用されている方も少なくありません。障害年金は、病気やケガによる障害を負った方々の生活を支えるための重要な社会保障制度の一つですが、全てを解決するものではありません。そのため、社会福祉協議会を通じて行われる各種福祉サービスと連携し、多面的な支援が出来るよう今後も連携を強化していければと思います。