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休職後、自身で障害年金の申請手続きを検討した結果、申請に対する精神的な負担を軽減するため社労士へ手続きの依頼を行い、障害厚生年金3級に認定されたケース

うつ病の障害年金(事後重症)

1.発病からご依頼までの状況

仕事の行き詰まりによる不安、不眠の症状に悩まされるようになり、心の余裕がない日々が続いていました。
次第に仕事中にも中途覚醒により業務を行う際にも支障をきたすようになってきたため、職場近くのクリニックを受診しました。

主治医の指示に従い、職場を休職し約半年後に復職をしたものの、再度仕事上のストレスにより不眠の症状が再燃し、二度目の休職をせざるを得ないことになりました。
当面は復職できる自信がなかったため、何か国の保障はないかと調べた所、障害年金という制度があると知り、当センターへ来所されました。

障害年金の手続きは複雑である為、何度か年金事務所へ足を運ぶ必要があると分かり、「今の病状では負担が大きいと思うので、手続き代行をお願いしたい」とご依頼頂きました。

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

今回のケースでは、初診の医療機関にカルテが保管されていた為、初診日の証明書である受診状況等証明書については、スムーズに取得することができました。

2-2 診断書作成のサポート

初回来所時面談の際、現在までの経緯を中心にヒアリングをさせて頂きました。相談者様は、病歴が長期間であり複数の医療機関にかかっていたこともあり、初回面談時には過去の情報整理をメインテーマとし、主に受診履歴についてのお話を中心に詳しくお話を伺いました。

その後、実際の日常生活状況について改めてお電話でヒアリングの上、診断書を依頼する際の参考資料を作成していきました。

実際の診断書作成の際、ご本人様より主治医の先生へ診断書の作成依頼一式をお渡し頂いたところ、「発病から現在に至るまでの経過が分かる資料」を提出するよう依頼があったため、障害年金の提出資料の一部でもある病歴就労状況等申立書を仮作成し病院へ提出しました。

2-3 申立書の作成

初回面談の際に頂いた資料や伺ったお話を土台にし、診断書を補完する資料でもある病歴就労状況等申立書の作成を進めていきました。

通常、申立書の作成は診断書作成後に行う場合が多いのですが、今回のケースのように診断書作成の際、主治医の先生から詳しい経緯を確認するため、事前に申立書を作成するケースもあります。
最終的には診断書を作成していただいた後、時系列の矛盾を含め情報の齟齬がないか、ひとつひとつ確認しながら仕上げを行う必要があります。

今回のケースでは、病歴が長く詳しい状況を把握できていない時期もあったため、依頼者様の記憶に基づき当方である程度作成したものに追記頂き、完成させていきました。

3.審査結果

障害年金の申請書類一式を提出してからおよそ2か月半で、障害厚生年金3級に認定され、年間約59万円の受給につながりました。