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統合失調症の障害年金-11(事後重症)

1.発病からご依頼までの状況

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過重労働のストレスで不眠、倦怠感、不安、意欲低下等の症状が生じるようになり、病院で処方された眠剤や抗不安薬で対処していましたが、次第に幻覚による行動がエスカレートし、仕事を続けることが困難になりました。

今後の生活に不安を抱えていた所、障害年金という制度があることを知り、当センターへ来所されました。事前に送付した資料に基づきヒアリングを実施した結果、ご自分にも障害年金を受け取ることができる可能性があることが分かり、手続きの代行をご希望された為、ご成約となりました。 

 

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

 

今回のケースでは、初診から現在まで通っている病院が同じであった為、診断書を作成する際に初診日の確認を行うことができるため、初診日証明は必要ありませんでした。 

 

2-2 診断書作成のサポート

統合失調症による障害年金の請求を行う場合、8種類ある障害年金専用の診断書の作成にあたっては、精神用の診断書を使用する必要があります。

この精神用の診断書は、統合失調症の他、うつ病、双極性障害、気分障害、精神遅滞などによる障害年金の申請の際にも使用します。

そのため、診断書の作成にあたっては、診断書作成時点における統合失調症の具体的な症状や治療内容の他、発病からの経緯や日常生活における活動状況を的確に記載していただくことが大変重要になってきます。

統合失調症を含め、精神疾患全般に言えることなのですが、診断書の記載内容が他の障害と異なり、血液検査やレントゲンなど客観的な検査数値を記入する項目がないため、普段の日常生活上の様子を的確に主治医に伝えることが出来ているかどうかが、受給可否のポイントになってきます。

こうしたことから、面談の際には現在の症状について丁寧なヒアリングを行い、その内容や作成時の注意点について記載した書面を診断書に添付の上、ご本人様を通じて病院へ診断書の作成を依頼しました。

 

2-3 申立書の作成

初回面談の際、初診までの状況や現在の症状については伺っておりましたが、

発病から現在に至るまでの病歴が長く、途中の経過状況について不明な時期があった為、お電話による追加ヒアリングを実施させていただき、診断書との整合性にも留意しながら、詳細な経過が分かるように申立書を完成させました。

 

 

3.審査結果

 

障害年金の申請書類一式を提出後、特に返戻指示などもなくおよそ2か月で障害基礎年金2級に認定され、年間779,300円の受給につながりました。