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40年前の初診日を新聞記事で証明し、障害基礎年金2級の遡及請求が認められたケース

精神発達遅滞の障害年金(認定日請求)

1.発病からご依頼までの状況

3歳の頃に交通事故で3ヶ月半ほど入院、それ以降の記憶を失い退院後も寝たきりの状態でした。

ご家族によると、言葉が分からないため幼少期より話をすることはなく、自分で思ったことを伝えられないためイライラしていることが多かったとのことでした。

現在も会話による意思疎通が難しく、40歳の時に交通事故にあった際も警察に伝える事が出来ず、他に目撃者もいなかったため、事故として扱ってもらえないという大変な経験をされていました。

また、感情の起伏が激しいため、気に入らないことがあると家の中のものをばらまいてしまうなど、日常生活を送る上で多くの支障を来している状況でした。

就労支援施設の方が弊センターのことを知り、施設の担当者、ご本人、お母さまの3人でご相談にいらっしゃいました。

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

交通事故は40年程前のことであり、入院先には当時のカルテは残っていませんでした。しかし、事故の事が新聞に載っていたため、新聞記事を初診日の証明資料として採用し提出しました。

2-2 診断書作成のサポート

今回の件では、ご依頼者様自身で既に病院に診断書の作成依頼をされていました。出来上がった診断書を確認したところ、訂正の必要な個所がありましたので、弊センターより病院に訂正を依頼しました。

2-3 申立書の作成

初診が3歳の頃なので、40年近く前からのことを記載する必要がありました。学生時代のエピソードや現在の状態などについてご相談時にお母さまからお伺いしましたが、その時に聞き足りなかったことについては、改めてお電話でヒアリングをさせて頂きました。

3.審査結果

障害年金の申請書類提出後、2度に渡って返戻がありました。返戻(へんれい)とは、審査を進める途中で確認・訂正事項などが出た際、適切な対応をするよう求められるものです。その際には、申請時に提出した書類一式が一度手元に戻されます。

返戻による照会事項に対応している間は審査が中断してしまうため、結果が出るまでには通常より時間がかかります。今回のケースもかなり時間はかかりましたが、最初に書類を提出してから約6ヶ月後、障害認定日時点から障害基礎年金2級の支給が決定しました。ただし、支給される年金は最長で5年であり、それ以前のものは時効により支給はされません。

今回のケースでは、認定日が20年以上前でしたので、過去5年分を含めた障害年金を受給することが出来ました。