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就労支援施設の支援員、親族の協力を得て知的障害による申請を行い、障害基礎年金2級に認定されたケース

知的障害の障害年金(認定日請求)

1.発病からご依頼までの状況

ご本人の来所が難しかったため、ご依頼者が入所している施設の方と親族の方がご相談にいらっしゃいました。
現在に至るまでの概況を確認させていただいたところ療育手帳は取得していましたが、特に定期的な通院はしておらず、施設の方のサポートを受けながら就労や日常生活を送っているとのことでした。
ご依頼者一人で生活することは出来ないため障害年金の申請をしたいと考えてはいるものの、手続きの仕方が煩雑で不安があるとのことで手続き代行のご依頼をいただきました。

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

通常、障害年金の申請を行う場合、多くのケースで受診状況等証明書という初診日を証明する書類を作成する必要があります。

作成不要なケースとしては、初診から継続して一つの医療機関しかかかっていない場合や、先天性の知的障害の場合などがあり、先天性の知的障害の場合には出生時が初診日とされます。

2-2 診断書作成のサポート

定期的な通院は特にしていなかったこともあり、今回の障害年金申請のために改めて受診をされるとのことでした。

診察時間内ではご依頼者の症状を把握できない可能性もあるため、ご相談時にお父様と施設の担当の方からご本人の症状を詳しく伺いました。
そちらの内容を書面にまとめ、診断書作成時の参照資料としていただくため、診断書依頼時に主治医に渡していただきました。

2-3 申立書の作成

先天性の知的障害の場合、ご本人単独では日常生活状況の自己申告書でもある病歴・就労状況等申立書の作成が難しいケースが少なくありません。

知的障害の場合、出生時から幼少期~小学生~中学生~高校生等~現在に至るまで最短でも20年近くに渡る日常生活状況を記載する必要があるため、初めてこちらの書類を作成する方にとっては、負担感が強いと思われます。

ご本人から直接のヒアリングが難しい場合などは更に作成が困難になるため、円滑な手続きを進めるうえでカギを握るのは周囲に協力者がいるかどうかにかかってきます。

幸い今回のケースでは、親族の方や支援員の方の協力を得ることが出来たため、幼少期の頃の日常生活上のエピソードなどについても詳しく伺うことが出来ました。それらの内容を申立書に書き込み、記載内容に誤りや過不足がないかご本人や親族の方に確認して頂き、修正を加えながら最終的に仕上げていきました。

3.審査結果

障害年金の申請書類一式を提出してから3か月程で、障害基礎年金2級の受給が決定しました。