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生活相談支援員とのタイアップにより精神発達遅滞による請求を行い、障害基礎年金2級に認定されたケース

精神発達遅滞の障害年金(事後重症)

1.発病からご依頼までの状況

ご相談者様は、ご両親が亡くなり兄弟2人で生活をされていますが、2人とも障害があるため日常生活を送ることが難しい状況でした。
お二人の生活支援を行っている支援センターの方より、障害年金の申請を勧めたいがご自身たちで手続きを進めることは困難であると思われるため、協力いただけないか、との相談がありました。

ご自身では金銭管理を行うことも難しいため、一刻も早く手続きを進めたいとのお話しもあり、相談時にはご兄弟に加えて支援センターの方からもお話を伺いました。最終的に、自身で手続きを進めることに不安が大きいとのことで、事務代行のご依頼をいただきました。

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

ご依頼者は、現在通院している医療機関しか受診歴がありませんでした。また、先天性の知的障害(精神遅延)で障害年金の申請を行う場合、出生時が初診日となるため、今回のケースでも出生日が初診日となったため、初診日を証明する書類である受診状況等証明書の作成は必要ありませんでした。

2-2 診断書作成のサポート

ご依頼者は、ご自身から積極的にお話をすることが口数が少なく、また受診回数も少ないため、日常生活における具体的な症状が上手く主治医の先生に伝わっていない可能性が高いと思われました。

そのため、相談時に伺った具体的な日常生活上での症状を書面にまとめ、診断書を依頼する際、ご本人を通じて主治医の先生に渡していただきました。

2-3 申立書の作成

精神発達遅滞で障害年年金の申請を行う場合、添付資料の一つである病歴・就労状況等申立書の作成を行うにあたっては、出生時から学生時代、そして成人するまでの各世代についての具体的な日常生活の状況を記載していく必要があります。

今回のケースでは、幼少期や小学校、中学校など学生時代の具体的な情報がほとんどなく、またご本人も昔のことについてはよく覚えていないとのことでした。通常、こうした場合は作成が滞ってしまうケースが多いのですが、今回の場合、療育手帳を作成する際、生活相談支援センターの支援員の方が当時の具体的な状況を学生時代の同級生から聞き取りをしていらっしゃいました。そのため、そちらの内容を参考にさせていただきつつ、追加のヒアリングを丁寧に行い申立書の作成を進めていきました。

3.審査結果

障害年金の申請書類一式を提出してから2か月ほどで、障害基礎年金2級の受給が決定しました。