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成人後の診察で中等度精神遅滞の診断を受け、障害基礎年金を請求し認められたケース

中等度精神遅滞の障害年金-7(事後重症)

発病からご依頼までの状況

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ご本人様は、幼少期の頃「言葉が遅い」「歩き始めるのがやや遅い」等の発達の遅れが見られ、学生時代の頃は勉強についてゆくのが大変でしたが、周りのサポートを受けながら何とか過ごせていました。

高校を卒業後、一般企業に就職しましたが勤務期間は長く続かず、その後普通に結婚し専業主婦になりました。結婚後の家庭生活では、主婦業としての育児や家事を上手くこなすことができず、夫に叱責されることも度々ありました。

こうした状況を心配した親族に連れられ病院を受診したところ中等度の精神遅滞と診断され、障害年金を受けられる可能性があるのか知りたいと、ご親族の方が当センターへ来所されました。

 

ご依頼からの状況

初診日証明の取得サポート

 

今回のケースでは、初診から一貫して同じ病院へ通っていたため、診断書で初診日の確認ができることから、初診日の証明をするために必要である受診状況等証明書の取得は必要ありませんでした。

 

診断書作成の取得サポート

 

中等度精神遅滞による診断書の作成には、8種類ある障害年金専用の診断書中、精神障害用の診断書を使用します。この精神障害用の診断書は、精神遅滞の他、うつ病や統合失調症、てんかん、高次脳機能障害などの際にも使用されます。そのため、1つの診断書の中に共通で使用する項目と、それぞれの病名によって専用に記載しなければならない箇所が混在しているため、作成時は勿論のこと、作成後の確認も大切になってきます。実際の作成にあたっては、ご親族の方から初回面談の席で、ご本人についての現在の具体的な日々の日常生活の様子や身体の症状について丁寧なヒアリングを行い、診断書作成時の注意点について記載した書面を整備し、ご本人様を通じて主治医の先生へ診断書の作成を依頼しました。

 

申立書作成のサポート

 

ご親族の方より、面談の際に受診に至るまでの状況に関する資料を頂いていたため、それを基に出来上がった診断書との整合性にも注意しながら申立書の作成を行いました。

また、日常生活における具体的な支障がある行為や、精神的に負荷がかかる状況などについてヒアリングを行っていたため、診断書だけでは伝わりにくい具体的な行動なども含め丁寧に記載しました。

 

審査結果

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障害基礎年金の申請書類提出から、およそ2か月で障害基礎年金2級に認定され、子の加算金も含め年間1,229,100円の受給につながりました。