親族による申請が困難なため、生活支援員を通じ障害基礎年金の申請を進め認められたケース
精神発達遅滞の障害年金-5(事後重症)
発病からご依頼までの状況
ご両親が亡くなり兄弟2人で生活をされていますが、2人とも障害があるため日常生活を送ることが難しい状況でした。
地域の生活支援センターの方より、障害年金の申請を勧めたいがご自身たちで手続きを進めることは困難であると思われるため協力いただけないか、との相談がありました。
金銭管理も難しいため一刻も早く手続きを進めたいとのお話しもあり、相談時にはご兄弟に加えて支援センターの方も同席をしていただき、一緒にお話を伺いました。
ご自身だけでは勿論、他に頼る親族もなく、また、支援員さんの手をお借りしても障害年金の手続きを進めることに対して不安が大きいとのことであったため、事務代行のお話をいただきました。
ご依頼からの状況
初診日証明の取得サポート
ご依頼者様は、現在通院している医療機関しか受診歴がありませんでした。
また、障害年金の初診日を判定するにあたり、先天性の知的障害(精神発達遅延)による申請を行う場合には出生時が初診日となるため、初診日の証明である受診状況等証明書は不要でした。
診断書作成の取得サポート
ご依頼者様は、かなり口数が少なく通院をしている医療機関での受診回数も少かったため、知的障害による普段の生活上における具体的な支障状況や、身体症状があまり医師に伝わっていない可能性が高いと思われました。
そのため、支援員さんのご協力のもと相談の際に伺った症状を書面にまとめ、ご本人を通じ診断書の作成依頼時に主治医に渡していただきました。
申立書作成のサポート
先天性の知的障害(精神発達遅滞)で障害年金の請求を行う場合、重要な添付資料である病歴・就労状況等申立書の作成をするにあたっては、現在の症状はもちろん、出生時から幼少期、中学・高校など学生時代の日常生活状況等についても、それぞれの年代毎に時系列で的確に記載していく必要があります。
今回のケースでは、病気の性質上もありご本人は幼少期や学生時代の頃のことについてはあまりよく覚えていないとのことでした。しかしながら、例外は認められないため出生時からの状況を記載する必要がありました。
親族もなく、ご本人様の記憶だけを頼りに申立書の作成を行うのは困難であったため、支援員さんのご協力も得ながら当時の記憶を少しずつ辿り、可能な限りで思い出せたことを記載し、段階的に少しずつ校正をしながら申立書を完成させていきました。
審査結果
障害年金の請求書類提出から2か月ほどで障害基礎年金2級に認定され、年間約78万円の受給につながりました。