悪性高血圧症による人工透析治療開始により、障害厚生年金2級に認定されたケース
悪性高血圧症の障害年金(認定日請求)
1.発病からご依頼までの状況
ご相談者様は、年金請求手続きの前年頃から下半身のだるさや息苦しさなどの症状を感じるようになり、地元のクリニックを受診しました。診察の結果、悪性高血圧症の疑いのため大病院へ即日紹介状発行のうえ転院し、その日のうちに入院となりました。一週間後には緊急透析治療が開始されました。
ご相談者様は仕事・家事・育児に加え、週3回の透析治療が開始したために非常に多忙な状況となりました。ご自身で年金事務所へ通う時間を確保するのが難しく、当センターへのご依頼となりました。
2.ご依頼からの状況
2-1 初診日証明の取得サポート
初診日の証明となる受診状況等証明書の作成を地元のクリニックへ依頼しました。 初診日から日が浅かったこともあり、カルテも残っていたことから、比較的スムーズに書類を取得することができました。
2-2 診断書作成のサポート
診断書の作成は、緊急透析導入後も通院を続けている大病院に依頼しました。 ご本人様からヒアリングした内容をもとに参照資料を作成し、診断書とともに主治医にお渡しいただくことで、より正確な病状の反映を図りました。
2-3 申立書の作成
病歴・就労状況等申立書の作成にあたっては、初診の頃から現在までの体調の変化、日常生活の状況などのヒアリングを実施し、診断書では伝えきれない重要ポイントを申立書に書き込みました。
3.審査結果
申請書類一式の提出から2ヵ月足らずで、無事に障害厚生年金2級に認定されました。
配偶者や子の加算を含め、年間約200万円の受給に繋がりました。
今回は、初診日から1年6ヵ月経過前の人工透析開始日を障害認定日として認定日請求を行い、早期での年金受給に繋がりました。
受給決定後、ご相談者からは「自分と同じような状況の方がいたらこちらを紹介したい」という感謝の言葉をいただきました。
障害認定日については、原則として初診日から1年6ヵ月を経過した日が障害認定日となりますが、いくつかの例外もあります。
今回のように、初診日から1年6ヵ月を経過した日よりも、人工透析開始日から3ヵ月を経過した日のほうが早い場合は、透析開始日から3ヵ月を経過した日を障害認定日として申請することが可能です。 こうした障害認定日の判断は、ケースによってその後受給可能な年金額等にも影響を与えるため、社労士など専門家の意見も踏まえ慎重に行うことをお勧めします。