健康診断で高血糖の指摘後、2番目の医療機関を初診日とし、糖尿病性慢性腎不全で障害基礎年金2級に認定されたケース
糖尿病性慢性腎不全(人工透析)の障害年金-1(事後重症請求)
発病からご依頼までの状況
20年ほど前から糖尿病を患っていたものの、特に自覚症状がなかったため、その後も特段の治療をせずそのまま放置して過ごしていました。
ご相談にみえる4年ほど前から視力低下等の症状が出始め、糖尿病による症状が急激に悪化し始めました。
自身ではっきりと症状に気づいたときには、既に眼底出血や貧血がひどく視力も急激に低下しており、仕事をする際に影響が出ていたため職場を解雇されたそうです。
ご相談をいただいた時には既にに人工透析中でしたが、透析による疲労感がひどく、過去の年金保険料に未納があり自分ではどうしてよいかわからない状況とのことでした。
ご依頼からの状況
保険料納付記録の精査サポート
初回面談の際、ねんきん定期便をご持参いただきましたが、当方であらためて年金事務所より年金記録を取り寄せご本人の証言をもとに記録を精査しました。
ご来所当時、過去の年金保険料の未納期間が長くあるため、障害年金申請時の要件の一つでもある保険料の納付要件で申請ができないかを心配されていたため、初診日時点での納付要件を丁寧に調べました。
精査の結果、ご本人が心配されていた未納は影響がないことがわかり、障害年金の申請へ大きく前進しました。
初診日証明の取得サポート
今回のケースでは、健康診断で高血糖の指摘をされたものの、当時の記録や参考資料が何もなく初診日証明を取得するのが困難な状況でした。そこで当方より2番目の医療機関に健診の経過を説明し、初診日証明を作成していただきました。審査の際、日本年金機構より初診日確認のための照会が入ることも想定して進めました。結果的に照会事項はありましたが、無事、初診日として認められました。
診断書作成のサポート
記入漏れによる審査の遅延のないよう、診断書作成にあたり書面による主治医の先生へご案内の書類を作成いたしました。
申立書の作成
病歴・就労状況等申立書の作成にあたっては、ご本人から日常生活状況のヒアリングを実施し、年金審査の際、診断書では伝えきれない重要ポイントを詳細に記述するとともに、糖尿病用のアンケート、腎臓病用のアンケートとの整合性などにも注意し、詳細な申立書を作成しました。
審査結果
障害年金の申請書類一式を提出後、当初の予想通り初診日に関して照会が入りましたが、受付から約2か月で無事に障害基礎年金2級に認定され、年間約78万円の受給につながりました。
人工透析の場合、原則2級に認定されるケースが多く軽く思われがちですが、今回のように初診日の特定が難しく、年金事務所より照会が入るケースが多いのが実情です。申請前の段階から、専門家による詳細なヒアリングを行い、慎重に手続きを進めることを痛感させるケースの一つといえます。