病名・詳細内容不明の初診日証明で申請を行い、関節リウマチにより障害基礎年金1級に認められたケース
関節リウマチの障害年金(事後重症)
1.発病からご依頼までの状況
体の痛みが強く、関節の変形もあるため体を動かすことが辛く、日中も多くの時間は横になって過ごしていらっしゃるとのことでした。
以前に障害年金の申請について主治医に相談したところ、あまりいい返事をして頂けなかったため、その後は主治医に相談することを躊躇していました。
現在の症状を詳しくお伺いしたところ、かなり症状が悪く、日常生活にも多くの支障を来たしていらっしゃいましたので、障害年金の申請について再度主治医に相談することをお勧めしました。
ご自身では症状が該当すると思われても、主治医はそう思っていらっしゃらないこともあります。
診断書の記載内容によって障害年金受給の可否が決定されるといっても過言ではありませんので、障害年金の申請手続きを進める前に、主治医の見解を伺っておくことは重要です。
今回のご依頼者様が改めて主治医に相談したところ、診断書作成について快諾頂きましたので、申請手続きを進めることになりました。
2.ご依頼からの状況
2-1 初診日証明の取得サポート
初診は20年程前であり、カルテが破棄されている可能性もありました。初診と思われる病院に問合せたところ、倉庫に残っている可能性もあるので探して頂けるとのことでしたが、回答は「カルテは残っていない」とのことでした。
しかしながら、PC上で名前と初診日のみは確認出来ることでしたので、病名も分からない状態ではありましたが、証明書に上記2箇所のみ記載頂きました。
2-2 診断書作成のサポート
診断書作成依頼の際に、ご相談時に伺った症状や診断書作成に当たっての注意点などを記載した書面を医師に渡して頂きました。
出来上がった診断書を確認したところ、関節の変形があると伺っていた箇所の記載が漏れていたため、弊所から病院へ追記の依頼をしました。
2-3 申立書の作成
初回のご相談時に、動作状況や日常生活で辛い点などを詳しくお伺いしました。作成にあたっては、診断書だけでは伝わりにくい上記の点について、詳しく記載することを心掛けました。
出来上がった申立書をご本人に確認頂いたところ、当時処方されていた薬もお分かりになるとのことでしたので、処方薬についても追記致しました。
申立書に記載する内容は、相談時に伺った症状や診断書の記載内容のほか電話でのヒアリングなどを基に作成しますが、出来上がったものは必ずご本人に確認頂き、記載内容に間違いがないか、追記を希望するものがないか等を見て頂き、ご本人にも納得頂いたものを提出しております。
3.審査結果
初診日証明を作成頂けたものの、病名や経緯など記載されていない箇所が多くあったため、その点で返戻があるかと不安もありました。最終的にはそうした追加の照会事項などもなく、障害年金の申請書類提出から1ヶ月程で障害基礎年金1級に認められました。通常は書類提出から決定まで3ヶ月程かかりますが、とても速い決定でした。