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身体に原因不明の痛みや痺れを感じ、その後不眠や食欲不振に陥りメンタルクリニックを受診。双極性感情障害により2級の障害年金として5年間遡及認定されたケース

精神発達遅滞の障害年金(事後重症請求)

1.発病からご依頼までの状況

肩や足に痛みや痺れが生じたため、1年程整骨院に通っていました。いったん足の痛みは軽減したものの、その頃から電気や電磁波が気になりだし、携帯電話、電池やラジオ等の電波が足に伝わり痛みがあるように感じるようになりました。

不眠や食欲不振などの症状も出現するようになり、次第に精神的に不安定な状態になっていったため、家族の勧めもありメンタルクリニックを受診しました。

今まで普通にしていた家事や掃除、炊事が出来なくなり、家族が食事を用意しても、ほとんど手をつけることが出来なくなってしまうなど、家族の援助がないと日常生活が送ることが難しい状態になってしまいました。

こうした状況を心配したご家族の方が、障害年金を受給できるのかどうか知りたい、とのことで相談にいらっしゃいました。

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

今回のケースでは、初診から継続して同じ病院に通院されていたため、新たに初診日の証明書である受診状況等証明書を取得する必要はありませんでした。

 

2-2 診断書作成のサポート

初診から一貫して同じ病院に通院していたため、初診日から1年6箇月経った障害認定日の頃も定期的に通院をしていらっしゃいました。

ご相談にいらっしゃった時点で、既に診断書の依頼をされていたため、出来上がった診断書の内容とご本人やご家族から伺った症状にその後相違がないか、また、記入漏れや障害年金の審査上必要とされる重要な箇所について訂正を指示される点がないかどうかを中心に精査をさせていただきました。

2-3 申立書の作成

ご相談の際に発病の頃から現在までの症状を伺ったところ、ご本人が不便を感じていることや、ご家族から見た日常生活の様子などについて、資料に基づき詳しく話をしていくださいました。

また、定期通院の他に入院していた期間もあったので、入院中の様子はもちろん入院の前後の症状、日常生活の様子についても詳しく伺い、診断書との整合性に注意しながら出来る限り詳しく作成していきました。

3.審査結果

障害年金の申請書類一式を提出してから3カ月程で、障害認定日より障害基礎年金2級に認定されました。

障害認定日が現在から10年前、20年前のように過去にある場合、形式的にはたとえ何年経っていたとしても10年前、20年前の日が認定日として認められます。しかしながら、実際に年金を支給する際には、国の会計に関する法律の決まりにより、最大でも5年分迄という制限がかかります。

今回のケースでも認定日が6年程前だったため、時効の成立している5年以上前の分については年金の支給がされませんでしたが、過去の遡り分も併せて5年分の障害基礎年金を一括して受給することが出来ました。