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頚椎症性筋委縮症による請求(事後重症)

発病からご依頼までの状況

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中学二年生の時、握力が低下。

次第に痺れや指の麻痺を感じるようになり医療機関を受診。

その後頸椎固定等の手術をし、しばらく経過観察となるが病状の改善が見られない為10年以上前に通院終了。現在も右手の握力がほぼない状態でした。

現在の状態で申請が出来るのか、可能性を知りたいと相談会にいらっしゃいました。

 

ご依頼からの状況

 初診日証明の取得サポート

初診時から同じ病院に通院していた為、初診日証明は不要でした。

 

診断書作成のサポート

10年以上前に通院を終了されており、今回の障害年金申請のために久しぶりに受診をされるとのことでした。

その為、現状を詳しくヒアリングしたものを書面に記載し、参照資料として戴けるよう主治医に渡していただきました。

 

申立書の作成

握力低下が認められた中学生の頃の学生生活や日常生活について出来る限りの聞き取りを行い、それを申立書に書き込みました。

 

審査結果

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返戻指示等もなく、1か月弱で基礎年金2級の受給の決定通知をいただき、年間約78万円の受給につながりました。