手足の違和感をきっかけに受診後、繊維筋痛症と診断され障害厚生年金2級に認定されたケース
線維筋痛症の障害年金(事後重症)
1.発病からご依頼までの状況
初めは足の指に痛みや違和感があり、様子を見ていましたが、次第に腰の痛みも悪化して行きました。
線維筋痛症と診断されて以降、疼痛コントロールのためペインクリニックへの通院を開始しましたが、投薬後は一日中寝て過ごす日が多くなり、家事にも支障をきたすようになりました。
ネットで調べて障害年金に該当する可能性があると知りましたが、ご自身で年金事務所へ通える状態にはなく、ご家族も仕事の関係で手続きのために時間を割くことが難しいため、当センターへご依頼となりました。。
2.ご依頼からの状況
2-1 初診日証明の取得サポート
今回のケースでは、初診日から5年以内でもありカルテが保管されていたため、スムーズに取得することが出来ました。
2-2 診断書作成のサポート
繊維筋痛症などの難病により障害年金の申請を行う場合、八種類ある障害年金専用の診断書中どれを選択したら良いかは、実際に障害認定基準に該当しそうな症状が現れているのはどの箇所か、慎重に判断する必要があります。
また、症状が現れている箇所の診断書を選択したとしても、現在通院している医療機関で必ずしも診断書の作成ができるとは限らないということも想定しなければなりません。
今回のケースでは、最初ペインクリニックの主治医へ依頼しましたが、診断書作成のための検査や測定が専門外であり、難しいとのことでした。
肢体の障害は、筋力や関節可動域の測定し、漏れなく記載することが重要であることをご説明した所、同じ病院内の整形外科をご紹介頂き、スムーズにご作成頂くことが出来ました。
2-3 申立書の作成
事前にご記入頂いたヒアリングシートと、面談時のヒアリング内容に基づきまずは日常生活状況や治療歴等に関する概要を作成しました。
その後詳細な日常生活状況などについてお電話で追加のヒアリングを実施し、診断書だけでは伝わらないような実生活における不自由な事も反映できるよう意識し、丁寧に仕上げました。
3.審査結果
書類提出からおよそ2か月で障害厚生年金1級に認定され、年間およそ200万円の受給につながりました。
繊維筋痛症、ALS(筋萎縮性側索硬化症)、パーキンソン病などの難病は、初期症状により診察を受けた医療機関ではなく、様々な受診歴の結果最終的に病名の確定診断がなされた日が初診日と認定される傾向があります。そのため、痛みや麻痺などの初期症状により受診した後、なかなかはっきりとした病名が確定されず、初期症状から確定診断に至るまで数年近くかかるケースもあります。
また初診日がどの時点と判断されるかは、保険料の納付要件や年金額にも影響を与えるため、慎重に手続きを進めていく必要があります。
今回のケースでは、請求者の申し立てのとおり、繊維筋痛症と確定診断がなされる前の、初期症状である身体の違和感が出現した際、受診した日が初診日であると認定されました。