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就労継続支援B型事業所に通所しながら、難病トゥレット症候群で障害基礎年金2級に認定されたケース

ジル・ドゥ・ラ・トゥレット症候群の障害年金(認定日請求)

1.発病からご依頼までの状況

障害年金の対象となるか相談したいと、ご家族より問い合わせをいただきました。

症状としましては、体が勝手に動いてしまうため食事の際は座っていられず、自転車に乗ると手を放してしまう、歩行の際に歩道から飛び出してしまう、バスに乗ると前の席を蹴ってしまう、昼夜を問わず大声で叫んでしまう等の行為があるとのこと。

週3日通所されているB型作業所でも、野菜の栽培の際にスコップを投げてしまう、頭に浮かんだことが口から出てしまうため汚言で相手を傷つける事を恐れて仕事を休んでしまう等、日常生活や就労において大きな支障を来していらっしゃるとのことでした。

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

証明書作成を依頼しようと医療機関へ問い合わせたところ、3年程前が最終通院日であり現在は通院をしていないため、改めて受診が必要とのことでした。

改めての受診は負担が大きいためご家族が直接医療機関に相談をされたところ、受診せずに証明書を作成いただけることになりました。そのため、弊センターより証明書の作成依頼をしました。

2-2 診断書作成のサポート

ご依頼者様の初診は小学生3年生の頃であり、ご家族が相談に来られたのは20歳の誕生日から半年程経った頃でした。

初診日が20歳前の場合、認定日は初診から1年6ヶ月経過した日か20歳に達した日(誕生日の前日)の、どちらか遅い方となります。そのため、今回のケースでは、認定日は20歳に達した日となります。20歳に達した日が認定日の場合ですと、認定日の前後3ヶ月以内の日付で診断書を作成し、認定日から1年以内に提出できれば、今現在の診断書は不要となり、提出が必要な診断書は認定日のもの1枚となります。

上記理由により、診断書は現在の状態ではなく、認定日の前後3ヶ月以内の日付で作成いただきたい旨記載した書面を作成し、診断書作成依頼の際に医師に渡して頂きました。 作成の日付について医療機関から直接問い合わせがありましたので、その旨を電話でもご説明し、認定日時点での診断書を作成頂きました。

2-3 申立書の作成

ご相談時に現在の症状について詳しく伺っていましたが、幼少期の症状やエピソードについては伺っていなかったため、その時々のエピソードを改めてお聞きしました。詳しく記載したものをお送りくださったので、それを基に申立書を作成しました。

3.審査結果

障害年金の申請書類を提出してから3ヶ月程で、障害基礎年金2級に認定されました。

今回のトゥレット症候群のように、難病で障害年金の申請を行う場合には、具体的に日常生活の中でどのような点に支障が生じているかを適切に把握することが大切になってきます。特に幼少期に初診日がある場合、初診日が国民年金となり2級相当以上に症状が該当しなければ受給が出来ないため、受給が難しくなることが想定されます。

このような場合には、焦って無理に申請をすすめるのではなく、まずは障害年金の実務に精通している社会保険労務士にご相談されることをお勧めします。