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難病「筋強直性ジストロフィー」による障害年金の申請をし、障害厚生年金3級に認定されたケース

筋強直性ジストロフィーの障害年金(認定日請求)

1.発病からご依頼までの状況

およそ20年前から手指に違和感を覚えるようになり、手足の筋力低下が進むにつれ、日常の何気ない動作が上手く出来なかったり、出来たとしてもかなりの時間を要するようになったりして行きました。

その後次第に全身の筋力低下が顕著となり、仕事や日常生活にも支障をきたすようになった為、職場を退職することになりました。

徐々に症状が進んでいく身体の状態と、今後の生活面などを心配されたお姉さまが、障害年金に該当する可能性がないか相談したいと当センターへ来所されました。

症状的に該当する可能性があることをお伝えした所、申請をしたいが、ご本人様をお一人で手続き関係窓口へ行かせるのは不安があり、お姉さまは多忙により手続きに時間を割くことができない為、申請代行をお願いしたいとご依頼頂きました。

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

初診の病院と現在通院中の病院が同一である為、初診日証明書の取得は不要でした。

2-2 診断書作成のサポート

障害年金の審査は、障害年金の審査を専門に行う医師(専門用語で、認定医といいます。)により一定の時期における身体の障害状態を、障害の種類別に八種類に分けられている障害年金専用の診断書を確認することにより行われます。具体的には、初診から1年6か月を経過した日(専門用語で、障害認定日と言います。)における身体の状態を専用の診断書で確認します。また、今回のケースのように障害認定日から20年近く経っている場合であっても、障害認定日当時の診断書と、直近の診断書が作成出来る場合は、過去の分の障害年金の一部(最高で5年分)を一括で受け取ることが出来る可能性もあります。(専門用語で、遡及請求といいます。)

今回のケースでは、障害認定日から1年以上経過していた為、障害認定日の頃の症状と現在の症状について2枚の参照資料を作成し、診断書依頼の際にご本人を通じて主治医に渡していただきました。

2-3 申立書の作成

比較的ゆっくりと病状が進行するご病気である為、身体に症状が出てから初めて医療機関を受診するまで、およそ20年という長い歳月が経っておりました。

発病から初診までの期間が長い場合、5年毎に区切って当時の状況について記載をします。

ご本人様の記憶が曖昧になっている期間もありましたが、ご家族のご協力も得ながら当時の日常生活や就労の状況、自覚症状等についてヒアリングをし、丁寧に仕上げました。

3.審査結果

障害年金の申請書類一式を提出してから約3か月後、障害厚生年金3級に認定され、年間584,500円の受給につながりました。