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Brugadaブルガダ症候群の障害年金-1(遡及請求)

発病からご依頼までの状況

動悸、息切れ、めまい等を伴う易疲労の為受診。検査入院の結果、Brugada症候群と診断。ICDの埋め込み手術を行なったが、体調不良は変わらず、立ち上がる際に強い立ちくらみに襲われる等、易疲労がある。仕事を続けているため疲労感と時間的な拘束もあり、ご自分での手続きが難しい状況のためご来所されました。

 

ご依頼からの状況

初診日証明の取得サポート

医療機関は1箇所であったのですが、すでに5年以上を経過しており、カルテ保存を含めて初診日の確認ができるかどうか難しい状況でした。初診後、手術を経てその後も定期手的に検査を受けていたので当初からの記録が保存されており、無事初診日の特定をすることができました。

診断書作成のサポート

診断書作成上重要なポイントであるオペ日、各種所見や検査等の記入漏れがないよう、記載にあたってのお願い文書を作成し、記載不備による審査の遅延がないよう注意を払いました。

申立書の作成

体調不良を訴えたころの経緯を丁寧にヒアリングし、先天疾患や既往症などがないことを慎重に確認し、審査の過程で初診日に関する疑義が発生しないよう細心の注意を払い作成しました。

審査結果

書類提出後、約2か月にて決定。5年間の遡及分も含めて無事障害厚生年金3級に認定され、初回約600万円、以降年間約120万円の支給が決定しました。心臓疾患の場合、幼少時の既往症などで初診日が20歳前になるケースもあり、人工弁やICDの装着イコール障害年金の受給とはならない場合もありますので、注意が必要です。