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非結核性抗酸菌症・間質性肺炎で障害基礎年金2級に認定後、直ちに審査請求を行い、障害基礎年金1級に改めて認定されたケース

非結核性抗酸菌症・間質性肺炎による障害年金(事後重症)

発病からご依頼までの状況

ご相談者様は、以前から風邪をひくと肺炎のような症状がありましたが、体調が良くなると咳の症状も治まっていたため、特に定期的な通院はしていませんでした。
ある日、流行風邪のような症状があり咳込んだところ大量に喀血したため医療機関を受診しました。内視鏡検査等をしたものの、その時も異常は認められませんでした。しかしながら、その後も体調は悪化する一方だったため他の医療機関を受診し精密検査を受けることになりました。検査の結果、非結核性抗酸菌症との診断を受け治療を開始しましたが症状は改善せず、関質性肺炎の合併症も発症してしまったとのことでした。
ご本人は体調が悪く外出することが難しいため、ご家族の方がご相談にいらっしゃいました。

ご依頼からの状況

初診日証明の取得サポート

かなり前から風邪をひくと咳が止まらなくなるとのことでしたが、受診をした際も特に病名は告げられなかったとのことでした。そのため、どの医療機関が初診になるかを慎重に精査し、今回の手続きにおける最終的な初診医療機関を確定させました。

診断書作成のサポート

通院していた病院に診断書を依頼した後に体調が悪化し、他の医療機関に転院をしました。今現在の診断書を作成していただく為、現在の症状を改めて伺い、通院を始めた医療機関へ改めて診断書を依頼していただきました。

申立書の作成

ご相談者様は、症状が改善しないためいくつもの医療機関にて受診をしていました。そのため、病歴・就労状況等申立書の作成にあたっては、それぞれの医療機関に通院していた期間やその時の受診内容・体調等を詳しく聞き込み、漏れのないように注意をしながら作成をしていきました。

審査結果

障害年金の申請書類一式を提出してから1ヶ月程で、お子様の加算を含め、障害基礎年金2級の結果が通知され、年間で100万円ほどの受給となりました。
しかしながら、診断書の内容から判断すると障害基礎年金1級が妥当と思われたため、決定した等級に対して不服申し立ての手続きの一つである審査請求を行いました。審査請求の申請書類一式を提出後、5か月程で障害基礎年金1級への処分変更となりました。

今回のケースのように、障害年金の申請を行い支給が決定した場合でも、妥当な等級で決定したかどうかの検証を行う価値は十分にあります。場合によっては審査請求・再審査請求といった不服申し立て手続きを行うことにより、より上位等級に認定されることもあるため、こうした観点からもまずは障害年金を専門に取り扱う社会保険労務士へのご相談をお勧めいたします。