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ベーチェット病類似疾患による初診日の特定、複数病名の因果関係審査のため7カ月近くの審査期間を経て障害基礎年金2級に認定されたケース

ベーチェット病類似自己炎症性疾患の障害年金(認定日請求)

1.発病からご依頼までの状況

幼少期から中耳炎を頻発していらっしゃり、小学生の頃にインフルエンザにかかった後、中学生時代まで常に37度以上の熱がある状態が続きました。その後も体重の急激な減少やホルモン異常、血尿、突発性難聴等、様々な症状に悩まされました。色々な病院にて検査をしましたが原因は分からず、病名も判明しないまま入退院を繰り返す日々が続きました。

やっと病名が付き様々な薬を試すも効果の現れるものが見つからず、副作用に苦しんでいらっしゃいました。仕事も出来る状態ではないため、現在の症状は障害年金に該当するのかどうか相談したいとのことで、ご家族と一緒に来所頂きました。

原因不明で病院を転々とされていたため初診がいつになるのか分からず、手続きも煩雑になりそうで不安が大きいとのことで、手続き代行のご依頼を頂きました。

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

難病による障害年金の申請を行う場合、どこが初診日になるかは障害年金の専門家であっても悩むケースもあり、特に慎重に行う必要があります。

ベーチェット病は国の指定難病(指定難病56)に該当しますが、今回の場合、厳密にはベーチェット病ではないため、どこで初診日をとるのかを特に慎重に判断しました。

最終的には、インフルエンザ罹患後に発熱、その後体重減少等がみられるようになった時点が妥当と判断し、インフルエンザ罹患直後に受診した病院で受診状況等証明書を取得しました。

2-2 診断書作成のサポート

障害認定日の頃から現在の病院に通院していたため、障害認定日の時と現在の症状分、合わせて2枚の診断書作成を依頼しました。身体の様々な箇所に障害が出ていたので、自覚症状・他覚所見にもそれらについてしっかりと記載して頂くため、日々の生活の中で苦しんでいらっしゃる症状について詳しく伺いました。それらを書面にまとめ、診断書依頼時に主治医に渡して頂きました。

2-3 申立書の作成

初回のご相談時に、受診した病院の履歴やその時々の症状などについて記載頂いた書類を持参頂きました。その書面や診断書の記載内容、ご相談時に直接伺った症状などを時系列に沿って、診断書等と齟齬がないよう注意を払いながら作成しました。出来上がったものをご本人にチェックして頂いたところ、訂正点がいくつかあったため修正を行い、最終的に納得して頂いたものを提出致しました。

3.審査結果

障害年金の申請書類一式を提出後、日本年金機構より文書による指摘事項(「返戻」といいます。)がありました。

その内容としては、「この件の初診日は、こちらが主張した病院(A)の初診日ではなく、次に受診をした病院(B)の初診日になると思われるので、B病院で改めて初診日証明を取得するように」というものでした。そのため、B病院にて初診日証明を作成頂き、それを提出しました。

その後、診断書に病名が複数あったので、その因果関係について再度返戻がありました。そちらの対応についても的確に行い、改めて申請書類を提出致しました。

最終的には二度の返戻もあったため、書類提出から結果が出るまで、7カ月程かかりました。審査結果は、認定日分は不支給、事後重症分は障害基礎年金2級ということになりました。