難病ジストニアの初診日特定を的確に行い、障害基礎年金2級に認定されたケース
ジストニアの障害年金(事後重症)
1.発病からご依頼までの状況
数年程前から歩き方が不自然な様子になり、同時にちょっとしたことで転びやすくなりました。加えて、発声がしにくいなど歩行以外の症状も続いたため、神経内科を受診しました。
歩行困難な症状は徐々に進行し、自宅から500m程度のバス停まで歩いて行くことも困難となりました。
診察は当初は月1回程度でしたが、半年に1回程度となり、医師には「現時点では何かの症状が悪化した時の対処療法ぐらいしかない。」と言われ、将来への不安が募るばかりでした。
そのような時に障害年金という国の年金制度があることを知り、年金事務所へ相談し一通り説明も受けましたが、自分ひとりで進めるにはハードルが高いと考え、当センターへのご依頼となりました。
2.ご依頼からの状況
2-1 初診日証明の取得サポート
初期症状が現れてから、途中で病名が何度か変更しジストニアの確定診断に至るまで時間がかかったため、どの時点での初診日の証明書を取得すべきかを慎重に検討しました。
最終的には、カルテが保管されていた受診状況等証明書を取得した病院の初診日で認められました。
2-2 診断書作成のサポート
ご本人様は病気の影響もありお話をしづらい状態のため、医療機関への作成依頼にあたっては、ご家族よりヒアリングした内容をもとに作成した参照資料を診断書に添付し、受診の際にご本人様より主治医にお渡し頂きました。
2-3 申立書の作成
病歴・就労状況等申立書の作成は、面談時のヒアリング内容と頂いた資料に基づき、まずは概要を作成しました。
診断書等、書類は原則手渡しをご希望されていたため、お伺いしたい内容を事前に整理し、ご家族にお越し頂いた際にヒアリングにご協力頂きながら、丁寧に仕上げました。
作成にあたっては、診断書のみでは伝わりにくい、具体的に日常生活で困っていることを反映させるよう細心の注意を図りました。
3.審査結果
障害年金の申請書類一式提出からおよそ2か月で障害基礎年金2級に認定され、年間約78万円の受給につながりました。
今回のケースのように、ジストニアをはじめとした難病と呼ばれる病気は、確定診断されるまでに時間がかかることがあります。
病気によって、初期症状が出て初めて受診した日を初診日として認定される場合や、はっきりと難病と確定診断された日が初診日として認定される場合もあります。
ジストニアを含め難病による障害年金の申請を行う場合には、当初初診日と想定した以外の日が初診日になった場合でも、医療機関の各種証明が得られるか、また年金保険料の納付要件を満たしているか事前に確認する等、慎重な対応が求められます。