がん(多発性骨髄腫)の障害年金(認定日請求)
発病からご依頼までの状況
全身に激痛がはしり動くことが出来なくなり、救急搬送。検査の結果、背部数カ所に骨折があるとのことでした。多発性骨髄腫の疑いがあるとのことで大学病院にて検査の結果、左記病名の診断を受けました。
現在は身体を動かすことが困難であり外出時には車椅子を利用しているとのことでご自身での申請手続きが難しいため、ご依頼いただきました。
ご依頼からの状況
初診日証明の取得サポート
救急搬送後、骨髄腫での診察は大学病院で行っており、初診時の医療機関では骨粗鬆症での受診をしているとのことでした。
そのため、骨粗鬆症ではなく、今回申請する骨髄腫の内容での証明書を作成戴くようお伝えし、その内容で作成きました。
診断書作成のサポート
通常の「がん」等の際に作成いただく「血液・造血器・その他」の障害用の診断書と共に、手足や胴体に障害がある場合に用いられる「肢体」の診断書も作成をお願いしましたが、現在通院している血液・腫瘍内科では専門外のため「肢体」の診断書の作成は出来ないとの回答でした。
しかしながら、現在は肋骨と腰骨が当たるため前屈・後屈・横向き等身体を動かすことが困難であり、正座・あぐら等の座ること、杖なしでは歩くことが出来ない等、体に大きな障害をお持ちでしたので、「肢体」の診断書は不可欠と判断しました。
そのため、現在骨粗鬆症で通院している医療機関に作成できるかを確認しました。そちらの医療機関で作成可能との回答をいただいたので、改めて「肢体」の診断書の作成をお願いしました。
診断書の作成を依頼する際、骨粗鬆症ではなく、多発性骨髄腫の傷病名で作成が可能かどうか確認していただくよう、合わせてお伝えしました。
申立書の作成
ご相談時に症状について詳しく伺いました。診断書では伝わりきらない、日常生活で支障をきたしている点等について書き込みました。
審査結果
書類提出から約3ヶ月で障害基礎年2級に認定され、年間779,300円の受給につながりました。
多発性骨髄腫は、障害年金の認定上「がん」というカテゴリーに属するため、通常はがん専用の診断書を作成し手続きを進めていくのですが、今回のケースのように手足や身体の動きに支障がある場合には、がんの診断書では具体的な身体の不自由な状態が適切に評価されないことも想定されます。
「がん」で障害年金の申請を行う場合には、がんという病名にとらわれず、具体的な症状が身体のどの部分に現れているのかをしっかりと確認し、診断書の選択を含め慎重な手続きが必要だといえます。