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人工透析(慢性腎不全)で障害厚生年金2級に認定|初診日の証明に苦労しながらも年間約110万円の受給が決定した事例

傷病名:慢性腎不全
決定した年金の種類と等級:障害厚生年金2級
年間受給額:約110万円
請求の種類:事後重症請求
受給決定までの期間:約2か月半

慢性腎不全で人工透析が必要となった場合、障害年金の対象になる可能性があります
特に人工透析は日常生活や就労への影響が大きいため、障害年金では原則として障害等級2級相当と判断されるケースが多いとされています。

しかし、実際の申請では初診日の証明受診歴の整理が難しく、手続きに苦労するケースも少なくありません。

ここでは、慢性腎不全(糖尿病性腎症)による人工透析で障害厚生年金2級が認定された事例をご紹介します。

1.相談時の状況

相談者は会社員として働いていましたが、ある頃から咳や全身のむくみ、強い倦怠感といった症状が現れるようになりました。医療機関を受診したところ、胸部検査で胸水の貯留や肺うっ血が確認され、さらに検査を進めた結果、糖尿病の疑いがあると指摘されました。

その後、血糖コントロールのため入院治療を受け、糖尿病と診断されます。退院後は通院を続けていましたが、仕事の忙しさなどもあり通院が途切れてしまう時期もありました。

しばらくして再びむくみや強い疲労感が現れ、再度検査を受けたところ、糖尿病性腎症が進行し慢性腎不全と診断されました。腎機能の低下が進行していたため、シャント手術を受けたうえで人工透析が開始されました。

現在は週3回の人工透析を受けながら会社員として働いていますが、透析後には強い倦怠感が残ることも多く、仕事と治療を両立することに大きな負担を感じていました。

そのような中で、人工透析を受けている場合には障害年金の対象となる可能性があることを知り、申請手続きについて相談されました。

2.相談から請求までのサポート

今回の申請では、初診日の特定が難しいことが大きな課題となりました。

相談者は糖尿病とは別の体調不良で内科を受診していた経緯があり、その受診歴が審査の過程で確認されたため、日本年金機構から**返戻照会(追加確認)**が入る状況となりました。

障害年金では、どの医療機関を「初診」とするかが非常に重要です。
そこで当事務所では、当時の受診状況を丁寧に整理し、糖尿病としての診療の経過が分かる資料を確認しました。

そのうえで、

  • 糖尿病の症状が現れた時期
  • 初診医療機関での診療内容
  • その後の検査・入院治療の流れ

などを整理し、糖尿病としての初診日が明確になるよう資料を補足して提出しました。

また、人工透析による生活への影響が審査機関に伝わるよう、病歴・就労状況等申立書では以下の点を具体的に記載しました。

  • 週3回の透析治療が必要であること
  • 透析後に強い倦怠感が残ること
  • 就労を続けているものの体調面の負担が大きいこと

こうした点を整理し、障害状態が適切に伝わるよう申請書類を作成しました。

3.審査結果

申請の結果、慢性腎不全(人工透析)による障害厚生年金2級が認定されました。

請求方法は事後重症請求で、
年間約110万円の受給が決定しました。

申請から認定までは約2か月半でした。

人工透析は週に複数回の治療が必要となるため、身体的な負担だけでなく時間的な制約も大きい治療です。今回、障害年金が認定されたことで、相談者は経済的な不安を軽減しながら治療と仕事を両立できる環境を整えることができました。

現在も透析治療を続けながら、体調と相談しつつ就労を継続されています。