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小脳出血による平衡機能障害により、障害厚生年金2級に認定されたケース

小脳出血の障害年金(事後重症)

1.発病からご依頼までの状況

散歩の途中、急に目が回って動くことができなくなり、救急搬送されました。そのまま入院となり、内服薬による治療、リハビリを実施。およそ半年後に退院し、その後も定期的に通院をしていましたが、めまいやふらつきが酷いことに加え記憶障害も残り、今までのように仕事を続けることが出来なくなりました。

転職後は、以前よりも大幅に収入が下がってしまい、先行きに不安を感じていたところ、生活支援員の方より障害年金の申請を勧められました。ご自分で手続きを進めることに不安があったため、支援員の方とともに当センターへ来所され、そのままご依頼となりました。

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

初診の医療機関と現在通院している医療機関が同一であり、診断書にて初診日の確認が取れるため、初診日の証明書である受診状況等証明書の取得は不要でした。

2-2 診断書作成のサポート

ご本人様にとって最も辛い症状はめまいやふらつきであり、既に平衡機能障害により身体障碍者手帳を取得していたため、「平衡機能障害」の診断書を作成頂くこととしました。

また、易怒性や記憶障害、失語症等、高次脳機能障害による支障も来していたため、合わせて「精神障害用」の診断書も作成頂くこととしました。

医療機関への作成依頼にあたっては、ご本人様よりヒアリングした内容をもとに作成した参照資料を診断書に添付し、受診の際にご本人様より主治医の先生にお渡し頂きました。

2-3 申立書の作成

初回面談時のヒアリング内容に基づき概要を作成し、追加で実施させていただいたお電話でのヒアリングにもご協力頂きながら、丁寧に仕上げていきました。
病歴・就労状況等申立書の作成にあたっては、医学的な要素を反映させる診断書のみでは伝わりにくい、日常生活で具体的に困っていることを反映させるよう心掛けました。

3.審査結果

書類提出からおよそ2か月で障害厚生年金2級に認定され、年間約170万円の受給につながりました。
障害年金の診断書は全部で八種類あり、その中で自身の症状をより的確に伝えられる診断書を請求者自身が判断し主治医に作成していただく必要があります。

今回のケースのように、病名が一つでも身体の複数箇所(精神も含む)に支障を来している場合は、症状が現れている箇所毎に複数の診断書にて申請することも可能です。

ただし、必ずしも複数種類の診断書を提出したからといって、障害認定の審査が有利になるという訳ではなく、併合認定という複数疾病をまとめて評価する障害年金独自の考え方によって審査が行われます。この結果、一種類の診断書提出のみでは3級の場合でも、二種類以上の診断書提出により上位等級である2級に認められる場合があります。

どのような申請方法が良いのか、判断に迷った際には、社労士等の専門家に相談することも選択肢の一つとしてご検討されては如何でしょうか。