PAGE TOP

両側変形性股関節症で障害厚生年金3級に認定され、年間約60万円・初回に約300万円の受給が決定したケース

両側変形性股関節症の障害年金(遡及請求)

1.発病からご依頼までの状況

相談者は、約10年前から両側の股関節に違和感や痛みを感じ始め、徐々に症状が悪化していきました。日常生活では長時間の歩行や立位が困難となり、腰や膝にも負担が及ぶようになりました。これまでに骨切り術を受け、その後も定期的なリハビリ通院を継続されていましたが、十分な改善は見られず、就労も困難な状態に。洗濯や掃除、買い物といった日常の家事も思うようにできず、ご家族の支援を受けて生活を送っている状況でした。

2.ご依頼からの状況

当センターへのご相談時、相談者は長年の治療歴があることから、申請手続きの煩雑さに不安を感じていました。特に初診日が古いため、初診日の証明書を取得するのに手間がかかるのではないかと懸念されていました。

しかし、実際には初診の病院と診断書を作成していただく医療機関が同一であったため、初診日の証明は診断書の記載によって問題なく対応することができました。診断書作成にあたっては、両側変形性股関節症による可動域制限や痛み、日常生活への支障について医師に丁寧に記載していただくようご本人を通じて依頼しました。

また、「病歴・就労状況等申立書」では、具体的な生活上の困難(補助具がないと歩行が困難、座位からの立ち上がりや家事の制限など)を詳細に記載することで、審査機関に普段の生活状況の実態が的確に伝わるよう留意しました。

3.審査結果

障害年金の申請書類一式を提出してから3か月ほどで、両側変形性股関節症により障害厚生年金3級に認定されました。さらに、初診日から5年遡っての請求が認められたことで、初回振込には約300万円の受給が決定。その後も年間約60万円の年金を受け取ることが可能となりました。

経済的な支援が得られたことで、相談者は将来への不安を大きく軽減し、現在はご家族の支援を受けながら、治療と生活の質の改善に取り組まれています。