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腰部脊柱管狭窄症による障害年金の申請を自身で行うも断念。申請の途中から当センターを利用し障害厚生年金2級に認定されたケース

腰部脊柱管狭窄症の障害年金(認定日請求)

1.発病からご依頼までの状況

急に背中から腰、左下肢まで痛み、座っていても横になっていても痛みが続く状態が続いたため、整形外科を受診したところ「腰部脊柱管狭窄症」と診断されました。

手術をすると身体に麻痺が残る可能性が高いため、主治医と話し合いをした結果、筋力強化等の対処療法を行うことを選択しました。

その後、主治医の指導の下治療を続けていましたが、症状は更に悪化し、日常生活では常時軟性コルセットを着用、外出時は杖を使用しないと歩けない程になりました。

医療費がかさみ、腰の痛みを抱えた状態である自身の将来の生活設計に不安を感じていたところ、国の制度で障害年金という制度があることを知りました。

一度は自身で年金事務所へ出向き相談をしたのですが、自分で障害年金の手続きを全て行うのは困難だと思い、当センターへ来所され話し合いの結果、手続きをお願いする運びとなりました。

2.ご依頼からの状況

2-1 初診日証明の取得サポート

今回のケースでは、初診の病院と現在通院中の病院が同一であり、申請時に必要な診断書の記載事項で初診日が確認できる為、初診日を証明する際に必要な受診状況等証明書を取得することは必要ありませんでした。

 

2-2 診断書作成のサポート

腰部脊柱管狭窄症で障害年金の申請を行う場合、八種類ある診断書の中で肢体障害用の診断書を使用します。他の診断書と比較すると、肢体障害用の診断書は記載する箇所が多いので、身体に症状が現れている箇所を漏れなく記載していただくことが必要です。

また、身体の症状以外にもT字杖や歩行車、上肢・下肢装具等の使用状況についても具体的にどのようになっているのか確認することが重要です。面談の際には、これらの点に留意しつつ現在の症状について丁寧なヒアリングを行い、診断書作成時の注意点について記載した書面を診断書に添付の上、ご本人様を通じて病院へ診断書の作成を依頼しました。

2-3 申立書の作成

面談の際に今までの受診状況と症状に関する資料を頂いていた為、それらを基に診断書との整合性にも注意しながら申立書を作成致しました。

また、症状について面談時とお変わりがないか等、お電話にてヒアリングをし、丁寧に完成させました。

3.審査結果

障害年金の申請書類一式を提出してからおよそ2か月半で障害厚生年金2級に認定され、年間約138万円の受給につながりました。